船舶機関規則 第47条(過圧の防止)
- ボイラは、船外に通じる排気路を接続した二個以上の安全弁であつてこれらの安全弁により内部圧力が制限気圧(ボイラ及びこれに附属する装置のそれぞれの強度上許容し得る圧力値のうちの最小値をいう。以下この条において同じ。)を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とすることができるものをボイラ胴に備え付けたものでなければならない。ただし、制限気圧が一メガパスカル以下のボイラであつて内部圧力を制御するための装置を有するもの又は伝熱面積が十平方メートル以下のものについては、安全弁を一個とすることができる。
- 2.過熱器又は再熱器を有するボイラは、当該過熱器又は再熱器の蒸気取出口に、船外に通じる排気路を接続した安全弁であつて内部圧力が制限気圧を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とするための十分な能力を有するものを備え付けたものでなければならない。
- 3.エコノマイザを有するボイラであつて当該エコノマイザとボイラ胴との間に遮断装置を有するものは、当該エコノマイザの温水取出口に、船外に通じる管を接続した安全弁その他の過圧防止装置であつて内部圧力が制限気圧を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とするための十分な能力を有するものを備え付けたものでなければならない。
この条文の基本情報
過圧の防止とは何ですか?
定義過圧の防止とは、船舶機関規則第47条に定められた規定で、「ボイラは、船外に通じる排気路を接続した二個以上の安全弁であつてこれらの安全弁により内部圧力が制限気圧(ボイラ及びこれに附属する装置のそれぞれの強度上許容し得る圧…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第47条(過圧の防止)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第47条の条文原文は「ボイラは、船外に通じる排気路を接続した二個以上の安全弁であつてこれらの安全弁により内部圧力が制限気圧(ボイラ及びこれに附属する装置のそれぞれの強度上許容し得る圧…」で始まります。
- 船舶機関規則第47条は第五章 ボイラ及び圧力容器に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第47条の前の条は船舶機関規則第46条です。
- 船舶機関規則第47条の次の条は船舶機関規則第48条です。
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/47