船舶機関規則 第48条(安全装置)
- 一定の水位を保つように設計されているボイラは、水位が当該水位より低下した場合(主機として用いる蒸気タービンに蒸気を供給する水管式ボイラにあつては、水位が当該水位より上昇し、又は低下した場合)に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
- 2.ボイラは、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
- 一ボイラ水が不足した場合
- 二自動点火に失敗した場合(自動点火装置を備えるボイラに限る。)
- 三火炎が消失した場合
- 四送風が停止した場合
この条文の基本情報
安全装置とは何ですか?
定義安全装置とは、船舶機関規則第48条に定められた規定で、「一定の水位を保つように設計されているボイラは、水位が当該水位より低下した場合(主機として用いる蒸気タービンに蒸気を供給する水管式ボイラにあつては、水位が当該水位…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第48条(安全装置)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第48条の条文原文は「一定の水位を保つように設計されているボイラは、水位が当該水位より低下した場合(主機として用いる蒸気タービンに蒸気を供給する水管式ボイラにあつては、水位が当該水位…」で始まります。
- 船舶機関規則第48条は第五章 ボイラ及び圧力容器に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第48条の前の条は船舶機関規則第47条です。
- 船舶機関規則第48条の次の条は船舶機関規則第49条です。
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/48