船舶機関規則 第49条(特殊なボイラ)
堪
この条文の基本情報
特殊なボイラとは何ですか?
定義特殊なボイラとは、船舶機関規則第49条に定められた規定で、「堪」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第49条(特殊なボイラ)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第49条の条文原文は「堪」で始まります。
- 船舶機関規則第49条は第五章 ボイラ及び圧力容器に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第49条の前の条は船舶機関規則第48条です。
- 船舶機関規則第49条の次の条は船舶機関規則第50条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/49