(工作物の範囲)
第54条の2
法第百四十三条の二第一項の総務省令で定める工作物は、次に掲げるものとする。
一鉄塔
二木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱又は鉄柱
三H柱又は人形柱
四支線又は支柱
五線路保護用柱、支線柱、標柱又は標石
六ハンドホール又はマンホール
七管路、とう道その他の工作物
2令別表第二の使用面積を単位として対価の額を定めることが適当であると認められる工作物として総務省令で定めるものは、前項第一号及び第七号に掲げるものとする。
3令別表第二の本数又は個数を単位として対価の額を定めることが適当であると認められる工作物であつて、土地の所有者の利益に及ぼす影響が大きくないものとして総務省令で定めるものは、第一項第二号、第四号及び第五号に掲げるものとする。
4令別表第二の本数又は個数を単位として対価の額を定めることが適当であると認められる工作物であつて、土地の所有者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるものは、第一項第三号及び第六号に掲げるものとする。