法第十二条の二第二項において準用する法第十条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。
2法第十二条の二第二項において準用する法第十条第二項の法第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第二によるものとする。
3法第十二条の二第二項において準用する法第十条第二項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一様式第三によるネットワーク構成図
二提供する電気通信役務に関する様式第四による書類
三申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要
四申請者が法人であるときは、次に掲げる書類
一定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類
二役員の名簿及び履歴書
三最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
五申請者が法人以外の団体であるときは、次に掲げる書類
一定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類
二役員の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類
三団体の財産の状況を記載した書類
六申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
一住民票の写し又はこれに相当する書類
二履歴書
三資産目録
七申請者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
一申請者の国内代表者等が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書
二申請者の国内代表者等が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し
八申請者が外国法人等であるときは、申請者の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第六十一条の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二の二による書類
九法第十二条の二第一項の規定による登録の更新を受けようとする事由、当該事由が生じた日等に関する様式第四の二による書類
十前号の事由が、申請者がその特定関係法人(特定電気通信事業を営むものに限る。以下この号及び次号において同じ。)と合併(合併後存続する法人が申請者である場合に限る。)をしたとき又はその特定関係法人から分割により特定電気通信事業の全部若しくは一部を承継したときである場合には、次に掲げる書類
一合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
二合併又は分割の条件に関する説明書
十一第九号の事由が、申請者の特定関係法人が申請者に特定電気通信事業の全部又は一部を譲渡したときである場合には、次に掲げる書類
一譲渡しに関する契約書の写し
二譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類
十二第九号の事由が、申請者がその特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が申請者である場合に限る。)をしたとき又はその特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。次号において同じ。)の全部若しくは一部を承継したときである場合には、次に掲げる書類
一合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
二合併又は分割の条件に関する説明書
十三第九号の事由が、申請者の特定関係法人以外の者が申請者に電気通信事業の全部又は一部を譲渡したときである場合には、次に掲げる書類
一譲渡しに関する契約書の写し
二譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類
十四第九号の事由が生じた日以降五年内の日を含む毎事業年度における様式第四の三による事業収支見積書
十五所要資金(第九号の事由に関し申請者が金銭等(金銭その他の財産をいう。以下この号において同じ。)を支払つた場合における当該金銭等をいう。)の額及び調達方法を記載した書類
十六電気通信業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う部門に関するものを含む。)
十七電気通信業務に関する社内規則等(法令等の遵守に関する方針及び手続を含む社内規則その他これに準ずるものをいう。)
十八第九号の事由が、法第十二条の二第一項第一号、第二号又は第四号によるものである場合には、次のイ又はロに掲げる電気通信事業者によるそれぞれ当該イ又はロに定める規定の遵守に関する研修の実施状況を記載した書類(当該研修を実施していない場合においては当該研修の実施計画を記載した書類)
一法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者同条第三項の規定
二第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者法第三十条第四項並びに第三十一条第一項、第二項及び第五項の規定
十九第九号の事由が生じたことにより次に掲げる事項を変更した、又は変更しようとする場合(他の電気通信事業者又は申請者の利用者の権利又は義務に与える影響が軽微である事項を変更した、又は変更しようとする場合を除く。)には、その内容を記載した書類
一第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備の概要
二第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続条件
三第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備の他の電気通信事業者との共用の条件
四第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の条件
五第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の条件(ニに掲げるものを除く。)
六イからホまでに掲げるもののほか、他の電気通信事業者又は申請者の利用者の権利又は義務に重要な関係を有する事項
二十その他その電気通信事業の登録の更新の申請に関し特に必要な事項を記載した書類