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電気通信事業法施行規則 第二章 電気通信事業

第3条〜第4条の2の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気通信事業法施行規則第二章 電気通信事業は、第3条〜第4条の2の2の全 4 条で構成されています。
  2. 電気通信事業法施行規則第二章 電気通信事業が属する電気通信事業法施行規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第二十五号です。
  3. 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 電気通信事業の登録等

(登録を要しない電気通信事業)

第3条

法第九条第一号の総務省令で定める基準は、設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。

一端末系伝送路設備(端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区域が一の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区又は総合区の区域)を超えないこと。

二中継系伝送路設備(端末系伝送路設備以外の伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区間が一の都道府県の区域を超えないこと。

2都道府県、市町村(特別区を含む。)又は指定都市の区若しくは総合区の区域の変更により、法第十六条第一項の届出をした電気通信事業者の設置する電気通信回線設備が前項に定める基準に該当しないこととなつたときは、当該電気通信事業者は、当該変更があつた日から起算して六月を経過する日までの間は、法第九条の登録を受けないで、電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否があるまでの間も、同様とする。

(電気通信事業の登録申請)

第4条

法第十条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。

2法第十条第一項第三号イに規定する専らその者の設置する電気通信回線設備を用いて提供される第一号基礎的電気通信役務に準ずるものとして総務省令で定めるものは、第十四条第四号に掲げる電気通信役務とする。

3法第十条第一項第三号イの総務省令で定める第一号基礎的電気通信役務の種別は、次に掲げるものとする。

一第十四条第一号、第三号及び第四号に掲げる第一号基礎的電気通信役務

二第十四条第二号に掲げる第一号基礎的電気通信役務

三第十四条第二号の二に掲げる第一号基礎的電気通信役務

4法第十条第一項第三号イの総務省令で定める地域の単位は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める単位とする。

一前項第一号に掲げる第一号基礎的電気通信役務及び第二号基礎的電気通信役務に係る単位市町村(特別区を含む。)

二前項第二号及び第三号に掲げる第一号基礎的電気通信役務に係る単位都道府県

5法第十条第一項第六号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一電話番号及び電子メールアドレス

二外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人(以下「国内代表者等」という。)の電話番号及び電子メールアドレス

6法第十条第二項の法第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第二によるものとする。

7法第十条第二項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

一様式第三によるネットワーク構成図

二提供する電気通信役務に関する様式第四による書類

三申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要

四申請者が既存の法人であるときは、次に掲げる書類

一定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類

二役員の名簿及び履歴書

五申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類

一定款又はこれに相当する書類

二発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類

六申請者が前号に規定する者以外の団体であるときは、次に掲げる書類

一定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類

二役員の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類

七申請者が個人であるときは、次に掲げる書類

一住民票の写し又はこれに相当する書類

二履歴書

八申請者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

一申請者の国内代表者等が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書

二申請者の国内代表者等が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し

九申請者が外国法人等であるときは、申請者の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第六十一条の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二の二による書類

十その他その電気通信事業の登録の申請に関し特に必要な事項を記載した書類

(登録の更新)

第4条の2

法第十二条の二第二項において準用する法第十条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。

2法第十二条の二第二項において準用する法第十条第二項の法第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第二によるものとする。

3法第十二条の二第二項において準用する法第十条第二項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

一様式第三によるネットワーク構成図

二提供する電気通信役務に関する様式第四による書類

三申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要

四申請者が法人であるときは、次に掲げる書類

一定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類

二役員の名簿及び履歴書

三最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

五申請者が法人以外の団体であるときは、次に掲げる書類

一定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類

二役員の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類

三団体の財産の状況を記載した書類

六申請者が個人であるときは、次に掲げる書類

一住民票の写し又はこれに相当する書類

二履歴書

三資産目録

七申請者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

一申請者の国内代表者等が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書

二申請者の国内代表者等が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し

八申請者が外国法人等であるときは、申請者の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第六十一条の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二の二による書類

九法第十二条の二第一項の規定による登録の更新を受けようとする事由、当該事由が生じた日等に関する様式第四の二による書類

十前号の事由が、申請者がその特定関係法人(特定電気通信事業を営むものに限る。以下この号及び次号において同じ。)と合併(合併後存続する法人が申請者である場合に限る。)をしたとき又はその特定関係法人から分割により特定電気通信事業の全部若しくは一部を承継したときである場合には、次に掲げる書類

一合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し

二合併又は分割の条件に関する説明書

十一第九号の事由が、申請者の特定関係法人が申請者に特定電気通信事業の全部又は一部を譲渡したときである場合には、次に掲げる書類

一譲渡しに関する契約書の写し

二譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類

十二第九号の事由が、申請者がその特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が申請者である場合に限る。)をしたとき又はその特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。次号において同じ。)の全部若しくは一部を承継したときである場合には、次に掲げる書類

一合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し

二合併又は分割の条件に関する説明書

十三第九号の事由が、申請者の特定関係法人以外の者が申請者に電気通信事業の全部又は一部を譲渡したときである場合には、次に掲げる書類

一譲渡しに関する契約書の写し

二譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類

十四第九号の事由が生じた日以降五年内の日を含む毎事業年度における様式第四の三による事業収支見積書

十五所要資金(第九号の事由に関し申請者が金銭等(金銭その他の財産をいう。以下この号において同じ。)を支払つた場合における当該金銭等をいう。)の額及び調達方法を記載した書類

十六電気通信業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う部門に関するものを含む。)

十七電気通信業務に関する社内規則等(法令等の遵守に関する方針及び手続を含む社内規則その他これに準ずるものをいう。)

十八第九号の事由が、法第十二条の二第一項第一号、第二号又は第四号によるものである場合には、次のイ又はロに掲げる電気通信事業者によるそれぞれ当該イ又はロに定める規定の遵守に関する研修の実施状況を記載した書類(当該研修を実施していない場合においては当該研修の実施計画を記載した書類)

一法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者同条第三項の規定

二第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者法第三十条第四項並びに第三十一条第一項、第二項及び第五項の規定

十九第九号の事由が生じたことにより次に掲げる事項を変更した、又は変更しようとする場合(他の電気通信事業者又は申請者の利用者の権利又は義務に与える影響が軽微である事項を変更した、又は変更しようとする場合を除く。)には、その内容を記載した書類

一第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備の概要

二第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続条件

三第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備の他の電気通信事業者との共用の条件

四第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の条件

五第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の条件(ニに掲げるものを除く。)

六イからホまでに掲げるもののほか、他の電気通信事業者又は申請者の利用者の権利又は義務に重要な関係を有する事項

二十その他その電気通信事業の登録の更新の申請に関し特に必要な事項を記載した書類

第四条の二の二

第4条の2の2

電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号。以下「令」という。)第一条第二項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)(当該会社等の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。以下同じ。)を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

一会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であつて、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の三分の一を超えて自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等

二会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の五分の一以上三分の一以下を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

一当該会社等の役員、執行役、業務を執行する社員若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

二その他当該会社等が当該子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

三会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の三分の一を超えて保有している場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であつて、前号イ又はロに掲げる要件のいずれかに該当するもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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