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電気通信事業法施行規則 第三章 土地の使用等

第40条の9〜第54条・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気通信事業法施行規則第三章 土地の使用等は、第40条の9〜第54条の全 26 条で構成されています。
  2. 電気通信事業法施行規則第三章 土地の使用等が属する電気通信事業法施行規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第二十五号です。
  3. 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 事業の認定

(電気通信事業の全部の認定の申請)

第40条の9

法第百十七条第一項の規定による電気通信事業の全部の認定(以下この条及び第四十条の十一第一項において「全部認定」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

一その電気通信事業に係る業務区域(利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域及び他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域を含む。次号並びに次条第一項第一号及び第二号において同じ。)について既に法第九条の登録の申請をし、若しくは同条の登録を受け、若しくは法第十三条第一項の変更登録の申請をし、若しくは同項の変更登録を受け、又は法第十六条第一項若しくは第四項の届出をしている場合は、様式第三十八の四の申請書

二その電気通信事業に係る業務区域について法第十三条第一項の変更登録の申請をし、又は法第十六条第四項の届出をしていない場合は、様式第三十八の五の申請書又は届出書兼申請書

2全部認定の申請に係る法第百十七条第三項の事業計画書は、様式第三十八の六によるものとする。

3全部認定の申請に係る法第百十七条第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

一事業開始予定の日以降五年内の日を含む毎事業年度における様式第三十八の七の事業収支見積書

二事業開始予定年月日の根拠を示す書類

三主たる技術者に関する次に掲げる書類

一その者が電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている場合にあつては、その氏名並びに当該資格者証の種類及び番号を記載した書類

二イに該当しない場合にあつては、その者の履歴書

四申請者が既存の法人であるときは、次に掲げる書類

一役員の名簿及び履歴書

二最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

五申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類

一発起人、社員又は設立者の履歴書

二株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類

六申請者が前号に規定する者以外の団体であるときは、次に掲げる書類

一法第九条の登録を受け、又は同条の登録の申請をしている場合以外の場合にあつては、役員の履歴書

二団体の財産の状況を記載した書類

七申請者が個人であるときは、次に掲げる書類

一法第九条の登録を受け、又は同条の登録の申請をしている場合以外の場合にあつては、履歴書

二資産目録

八申請者が地方公共団体であるときは、電気通信事業を営むことについての議会の会議録の写し

九法第九条の登録を受け、又は同条の登録の申請をしている場合以外の場合にあつては、法第百十八条第一号から第三号までに該当しないことを誓約する様式第二による書面

十電気通信設備の設置について行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類

(電気通信事業の一部の認定の申請)

第40条の10

法第百十七条第一項の規定による電気通信事業の一部の認定(以下この条及び次条第二項において「一部認定」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

一その電気通信事業に係る業務区域について既に法第九条の登録の申請をし、若しくは同条の登録を受け、若しくは法第十三条第一項の変更登録の申請をし、若しくは同項の変更登録を受け、又は法第十六条第一項若しくは第四項の届出をしている場合は、様式第三十八の八の申請書

二その電気通信事業に係る業務区域について法第十三条第一項の変更登録の申請をし、又は法第十六条第四項の届出をしていない場合は、様式第三十八の九の申請書又は届出書兼申請書

2一部認定の申請に係る法第百十七条第三項の事業計画書は、様式第三十八の十によるものとする。

3一部認定の申請に係る法第百十七条第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

一事業開始予定の日以降五年内の日を含む毎事業年度における様式第三十八の十一の事業収支見積書

二前条第三項第二号から第十号までに掲げる書類

三電気通信設備の構成並びに他の電気通信事業者及び利用者の電気通信設備との接続の構成を示した図その他の書類であつて、認定の申請に係る電気通信事業の用に供する電気通信設備と認定の申請に係らない電気通信事業の用に供する電気通信設備との間で、これらの電気通信設備が直接又は他の電気通信事業者の電気通信設備を介して接続することによる通信のそ通がないことを確認できるもの

(認定証の交付)

第40条の11

総務大臣は、全部認定をしたときは、全部認定に係る認定証を交付する。

2総務大臣は、一部認定をしたときは、一部認定に係る認定証を交付する。

(事業開始の指定期間の延長)

第40条の12

法第百二十条第三項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定期間の延長の申請は、様式第三十八の十二の申請書により行わなければならない。

(事業開始の届出)

第40条の13

法第百二十条第四項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第三十八の十三の届出書を提出しなければならない。

(変更の認定)

第40条の14

法第百二十二条第一項の変更の認定を受けようとする者は、様式第三十八の十四の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認定を受けることとなる場合は、次に掲げる書類

一認定電気通信事業の業務区域の増加の場合は、次に掲げる書類

二認定電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要の変更の場合は、当該変更のために必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画を記載した書類

二当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、次に掲げる書類

一認定電気通信事業の業務区域の増加の場合は、次に掲げる書類

二認定電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要の変更の場合は、当該変更のために必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画を記載した書類

三第四十条の十第三項第三号に掲げる書類

四当該変更により認定に係ることとなる業務区域及び電気通信設備の概要並びに認定に係らないこととなる業務区域及び電気通信設備の概要について様式第三十八の八に定める記載方法に従つて記載した書類

2一部認定事業者が前項の規定により同項第一号の書類を提出するときは、併せて一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

3前項の返納があつた場合において、法第百二十二条第一項の変更の認定をしたときは、総務大臣は、全部認定証を交付する。

(軽微な変更)

第40条の15

法第百二十二条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

一認定電気通信事業の業務区域の変更にあつては、次のもの

一提供区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加を伴うものを除く。)

二既に国際電気通信役務に係る取扱対地の国又はこれに準ずる地域について法第百十七条第一項の認定(法第百二十二条第一項の変更の認定があつた場合は、当該変更の認定。次号イにおいて単に「認定」という。)を受けている場合における取扱対地の国又はこれに準ずる地域の増加

三利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加(次号イに該当するものを除く。)を伴うものを除く。)

四他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加

五業務区域の減少

二認定電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要の変更にあつては、次のもの

一既に認定を受けた端末系伝送路設備の設置の区域が存する都道府県内における端末系伝送路設備の設置の区域の増加

二中継系伝送路設備の設置の区間及び交換設備の設置の場所の増加(業務区域の増加(前号に該当するものを除く。)を伴うものを除く。)

三伝送路設備の設置の区域及び区間並びに交換設備の設置の場所の減少

四伝送路設備以外の電気通信設備(事業用電気通信設備に限る。)の設置の区域の増加及び減少

三特定地域において臨時的に変更するもの

(軽微な変更の届出)

第40条の16

法第百二十二条第二項の規定による届出は、様式第三十八の十五により行うものとする。

2前項の規定による届出をしようとする者は、当該届出により電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、併せて第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類を提出しなければならない。

3一部認定事業者が前項の規定による届出をした場合において、当該届出により当該一部認定事業者がその電気通信事業の全部について認定を受けることとなるときは、当該一部認定事業者は、前項の規定による届出に併せて一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

4前項の返納があつたときは、総務大臣は、当該一部認定事業者に対し、全部認定証を交付する。

(認定事業者の氏名等の変更の届出)

第40条の17

法第百二十二条第五項の規定による法第百十七条第二項第一号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

一当該届出を行おうとする者が法人であるときは、登記事項証明書又はこれに相当する書類

二当該届出を行おうとする者が前号の法人以外の団体であるときは、当該変更が行われたことを証する書類

三当該届出を行おうとする者が個人であるときは、住民票の写し又はこれに相当する書類

(承継の認可申請)

第40条の18

法第百二十三条第二項の認可を受けようとする者は、様式第三十八の十六の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

一申請者と被相続人との続柄を証する書類

二申請者の履歴書及び資産目録

三申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書

四申請者について法第百十八条第一号又は第二号に該当しないことを誓約する様式第二による書面

五当該承継の認可を受けた場合に電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類

2法第百二十三条第三項の認可を受けようとする者は、様式第三十八の十七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

一合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し

二合併又は分割の条件に関する説明書

三当該承継の認可を受けた場合に当該合併又は分割により認定電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の全部について認定を受けることとなる場合は、合併又は分割の日以降五年内の日を含む毎年度における様式第三十八の七の事業収支見積書

四当該承継の認可を受けた場合に当該合併又は分割により認定電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、合併又は分割の日以降五年内の日を含む毎年度における様式第三十八の十一の事業収支見積書

五合併にあつては当事者の一方が、分割にあつては当該分割により電気通信事業の全部を承継する法人が、認定電気通信事業者以外の者であるときは、その者に係る次に掲げる書類(当該者が電気通信事業者であるときはイに掲げる書類を除く。)

一定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類

二最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書

六合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により電気通信事業の全部を承継する法人の定款又はこれに相当する書類並びに役員となるべき者の名簿及び履歴書並びに当該法人について法第百十八条第一号から第三号までに該当しないことを誓約する様式第二による書面

七当該承継の認可を受けた場合に合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により電気通信事業の全部を承継する法人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類

3法第百二十三条第四項の認可を受けようとする者は、様式第三十八の十八の申請書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

一譲渡しに関する契約書の写し

二譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類

三譲受けに要する資金の額及びその調達方法を記載した書類

四当該承継の認可を受けた場合に当該譲受けにより認定電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の全部について認定を受けることとなる場合は、譲受人の譲受けの日以降五年内の日を含む毎年度における様式第三十八の七の事業収支見積書

五当該承継の認可を受けた場合に当該譲受けにより認定電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、譲受人の譲受けの日以降五年内の日を含む毎年度における様式第三十八の十一の事業収支見積書

六譲受人が認定電気通信事業者以外の法人であるときは、次に掲げる書類(当該譲受人が電気通信事業者であるときはイに掲げる書類を除き、当該譲受人が法第九条の登録を受けた電気通信事業者であるときはロに掲げる書類を除く。)

一その法人の定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類

二役員の名簿及び履歴書

三最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書

七譲受人が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類

一定款又はこれに相当する書類

二発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類

三株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類

八譲受人が認定電気通信事業者以外の団体であつて前号に規定する者以外のものであるときは、次に掲げる書類(当該譲受人が電気通信事業者であるときはイ及びロに掲げる書類を除き、当該譲受人が法第九条の登録を受けた電気通信事業者であるときはハに掲げる書類を除く。)

一定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類

二役員の名簿及び住民票の写し又はこれに相当する書類

三役員の履歴書

四団体の財産の状況を記載した書類

九譲渡人又は譲受人が地方公共団体であるときは、譲渡し又は譲受けについての議会の会議録の写し

十譲受人が法第九条の登録を受けた電気通信事業者又は認定電気通信事業者以外の者であるときは、法第百十八条第一号から第三号までに該当しないことを誓約する様式第二による書面

十一当該承継の認可を受けた場合に譲受人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類

(認定電気通信事業の休止及び廃止の届出)

第40条の19

法第百二十四条第一項の規定による認定電気通信事業の全部の廃止の届出をしようとする者(当該廃止に係る認定電気通信事業について法第十八条第一項の規定による電気通信事業の廃止の届出をしないものに限る。)は、様式第三十八の十九の届出書を提出しなければならない。

2認定電気通信事業者が前項の規定による届出書を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

3法第百二十四条第一項の規定による認定電気通信事業の一部の廃止の届出をしようとする者(当該廃止に係る認定電気通信事業について法第十八条第一項の規定による電気通信事業の廃止の届出をしない者に限る。)は、様式第三十八の二十の届出書に、第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

4全部認定事業者が前項の届出をするときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

5前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。

第二節 土地の使用

(土地等の使用の認可の申請)

第41条

認定電気通信事業者は、法第百二十八条第一項の認可を受けようとするときは、様式第三十九の申請書を、総務大臣に提出しなければならない。

(協議において定めた事項の届出)

第42条

認定電気通信事業者及び土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)は、法第百二十八条第一項の規定による協議が調つた場合において、同条第六項の届出をしようとするときは、その協議が調つた日から十日以内に、様式第四十の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

(土地等の使用の裁定の申請)

第43条

認定電気通信事業者は、法第百二十九条第一項の裁定を申請しようとするときは、様式第四十一の申請書の正本一通及び副本一通(使用しようとする土地等が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が二以上であるときは、その数と同数)にそれぞれ工事計画書及び工事計画を表示する図面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。ただし、使用権の存続期間の延長についての裁定を申請しようとする場合にあつては、工事計画書及び工事計画を表示する図面の提出を要しない。

(土地等の一時使用等の許可の申請)

第44条

認定電気通信事業者は、法第百三十三条第二項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとするときは、様式第四十二の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

(植物の伐採等の許可の申請)

第45条

認定電気通信事業者は、法第百三十六条第一項の許可を受けようとするときは、様式第四十三の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

(損失補償の裁定の申請)

第46条

認定電気通信事業者又は損失を受けた者は、法第百三十七条第二項の裁定を申請しようとするときは、損失が発生した日から六月以内に、様式第四十四の申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

(線路の移転等の裁定の申請)

第47条

認定電気通信事業者又は土地等の所有者は、法第百三十八条第三項の裁定を申請しようとするときは、様式第四十五の申請書の正本一通及び副本一通(線路の設置されている土地等が所在する市町村が二以上であるときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。

(読替え)

第47条の2

法第百二十九条第一項又は第百三十八条第三項の裁定の申請において、使用しようとする土地等が次の各号に掲げるものに所在するときは、第四十三条及び前条の規定中「市町村」とあるのは、当該各号に規定する語句と読み替えて適用する。

一特別区のある地特別区

二地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市区又は総合区

(公用水面の使用に係る認可の申請)

第48条

認定電気通信事業者は、法第百四十条第四項の認可を受けようとするときは、様式第四十六の申請書の正本一通及び副本一通(同条第二項の通知を発した関係都道府県知事が二人以上であるときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。

(水底線路の保護区域の指定の申請等)

第49条

認定電気通信事業者は、法第百四十一条第一項の規定による保護区域の指定を受けようとするときは、様式第四十七の申請書に水底線路の位置を表示する図面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2認定電気通信事業者は、法第百四十一条第一項の規定により指定された保護区域について、その指定を要しなくなつたときは、速やかにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

(陸標の設置)

第50条

認定電気通信事業者は、保護区域の指定があつた日から二週間以内に、法第百四十一条第三項の陸標を水底線路の陸揚地点の付近に、その保護区域が示されるように設置しなければならない。

2前項の陸標の形式は、様式第四十八のとおりとする。

(陸標の位置の公告)

第51条

認定電気通信事業者は、保護区域の指定があつた日から三週間以内に、前条の陸標の位置を日刊新聞紙への掲載その他関係漁業者等に周知されるような方法により、公告しなければならない。

(保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置)

第52条

認定電気通信事業者は、保護区域の指定の廃止があつたときは、速やかに陸標を撤去しなければならない。

2前条の規定は、前項の場合に準用する。

(標識の形式)

第53条

法第百四十三条の浮標に掲げる標識の形式は、様式第四十九のとおりとする。

(水底線路の敷設等による航行禁止の範囲)

第54条

法第百四十三条の総務省令で定める範囲は次のとおりとする。

一水底線路の敷設又は修理に従事している船舶であつて、その旨を示す標識を掲げているものから海域及び航行する船舶の総トン数に応じて、それぞれ次の表に定める距離の範囲

二敷設又は修理中の水底線路の位置を示す浮標であつて、その旨を示す標識を掲げているものから百メートルの範囲

2水底線路の敷設又は修理に支障がないと認められる場合であつて、当該水底線路の敷設又は修理に従事している船舶の船長が前項に定める範囲の内において航行を承諾したときは、前項の規定にかかわらず、その承諾した部分を除く範囲とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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