電気通信事業法施行規則 第52条(保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置)
- 認定電気通信事業者は、保護区域の指定の廃止があつたときは、速やかに陸標を撤去しなければならない。
- 2.前条の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置とは何ですか?
定義保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置とは、電気通信事業法施行規則第52条に定められた規定で、「認定電気通信事業者は、保護区域の指定の廃止があつたときは、速やかに陸標を撤去しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法施行規則第52条(保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信事業法施行規則第52条の条文原文は「認定電気通信事業者は、保護区域の指定の廃止があつたときは、速やかに陸標を撤去しなければならない。」で始まります。
- 電気通信事業法施行規則第52条は第二節に置かれています。
- 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法施行規則第52条の前の条は電気通信事業法施行規則第51条です。
- 電気通信事業法施行規則第52条の次の条は電気通信事業法施行規則第53条です。
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- 正式書式
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025 - 本サイト収録
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/52