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電気通信事業法施行規則 第52条(保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置)

  1. 認定電気通信事業者は、保護区域の指定の廃止があつたときは、速やかに陸標を撤去しなければならない。
  2. 2.前条の規定は、前項の場合に準用する。

この条文の基本情報

保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置とは何ですか?

定義保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置とは、電気通信事業法施行規則第52条に定められた規定で、「認定電気通信事業者は、保護区域の指定の廃止があつたときは、速やかに陸標を撤去しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信事業法施行規則第52条(保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信事業法施行規則第52条の条文原文は「認定電気通信事業者は、保護区域の指定の廃止があつたときは、速やかに陸標を撤去しなければならない。」で始まります。
  3. 電気通信事業法施行規則第52条は第二節に置かれています。
  4. 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信事業法施行規則第52条の前の条は電気通信事業法施行規則第51条です。
  7. 電気通信事業法施行規則第52条の次の条は電気通信事業法施行規則第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025
  • 本サイト収録電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/52

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