ブックマーク無料で登録

電気通信事業法施行規則 第五章 雑則

第55条〜第72条・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気通信事業法施行規則第五章 雑則は、第55条〜第72条の全 28 条で構成されています。
  2. 電気通信事業法施行規則第五章 雑則が属する電気通信事業法施行規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第二十五号です。
  3. 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(緊急に行うことを要する通信)

第55条

法第八条第一項の総務省令で定める通信は、次の表の上欄に掲げる事項を内容とする通信であつて、同表の下欄に掲げる機関等において行われるものとする。

(業務の停止)

第56条

法第八条第二項の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一次に掲げる機関であつて総務大臣が別に告示により指定するものが重要通信を行うため他の通信の接続を制限又は停止すること。

一気象機関

二水防機関

三消防機関

四災害救助機関

五秩序の維持に直接関係がある機関

六防衛に直接関係がある機関

七海上の保安に直接関係がある機関

八輸送の確保に直接関係がある機関

九通信役務の提供に直接関係がある機関

十電力の供給に直接関係がある機関

十一水道の供給に直接関係がある機関

十二ガスの供給に直接関係がある機関

十三選挙管理機関

十四新聞社等の機関

十五金融機関

十六その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

二前号の場合において、停止又は制限される通信は、重要通信を確保するため必要最小限のものでなければならない。

(重要通信の優先的取扱いについての取り決めるべき事項)

第56条の2

電気通信事業者は、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、当該他の電気通信事業者との間で、次の各号に掲げる事項を取り決めなければならない。

一重要通信を確保するために必要があるときは、他の通信を制限し、又は停止すること。

二電気通信設備の工事又は保守等により相互に接続する電気通信設備の接続点における重要通信の取扱いを一時的に中断する場合は、あらかじめその旨を通知すること。

三重要通信を識別することができるよう重要通信に付される信号を識別した場合は、当該重要通信を優先的に取り扱うこと。

(業務の停止等の報告)

第57条

法第二十八条第一項の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後(通信の秘密又は特定利用者情報(次条第一項に規定する情報に限る。以下この条において同じ。)の漏えいに係るものにあつては、それを知つた後)速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について次の表の上欄に掲げる報告の事由の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる様式により同表の下欄に掲げる報告期限までに報告書を提出しなければならない。

2前項の表四の項に掲げる重大な事故に関する報告をしようとする者(卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者に限る。)は、当該重大な事故が当該卸電気通信役務の提供を行う電気通信事業者において生じた重大な事故に起因する場合においては、前項中「発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様」とあるのは「発生日時、措置模様」と読み替えるものとし、前項の規定にかかわらず、様式第五十の三の二により報告書を提出することができる。

3法第二十八条第二項の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生したことを知つた後、速やかにその発生日時及び場所、概要、原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について次の表の上欄に掲げる報告の事由の区分に応じ、同表の中欄に掲げる様式により同表の下欄に掲げる報告期限までに報告書を提出しなければならない。

(報告を要する事故)

第58条

法第二十八条第一項第二号ロの総務省令で定める情報は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一当該情報に含まれる利用者(法第二条第七号イに掲げる者に限る。第五十九条の三第五項第一号において同じ。)の数が千を超えるもの

二特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある外国の制度に基づき、外国政府に提供を行つたもの

2法第二十八条第一項第二号ハの総務省令で定める重大な事故は、次のとおりとする。

一次の表の上欄に掲げる電気通信役務の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる時間以上電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)がそれぞれ同表の下欄に掲げる数以上のもの

二電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用する全ての通信の疎通が二時間以上不能となる事故

(報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態)

第58条の2

法第二十八条第二項の総務省令で定める事態(同条第一項第二号ハに掲げる事故が生ずるおそれがあると認められるものに限る。)は、次のとおりとする(前条第二項に規定する重大な事故に該当するものを除く。)。

一次のいずれにも該当する事態

一事業用電気通信設備(前年度末において三万以上の利用者に電気通信役務を提供する電気通信事業者が設置したものに限る。)に係るもの

二二以上の都道府県の区域にわたつて提供される電気通信役務に係る電気通信設備に係るもの

三端末設備又は端末系伝送路設備以外の電気通信設備に係るもの

四次に掲げる機能のいずれかを有する電気通信設備に係るもの

五次のいずれかに該当するもの

六次のいずれにも該当しないもの

二衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備に深刻な機能低下が発生し、又は重大な損傷が生じた事態

(規模の基準)

第59条

法第百六十四条第一項第二号の基準は、当該電気通信事業を営む者の設置する線路のこう長の総延長が五キロメートルであることとする。

(検索情報電気通信役務及び媒介相当電気通信役務を提供する者の指定)

第59条の2

法第百六十四条第一項第三号の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる者にその旨を通知するものとする。

(ドメイン名電気通信役務等の範囲)

第59条の3

法第百六十四条第二項第一号の総務省令で定める電気通信役務は、次に掲げるものとする。

一ドメイン名の一部(ドメイン名の末尾を含むものに限る。以下同じ。)の前に任意の文字を付し、新たなドメイン名として使用する権利を有する電気通信事業者が、当該ドメイン名の一部に関して提供する電気通信役務であつて、次に掲げるもの

一国、地方公共団体その他これらに類するものの名称を表す文字及びドットの記号の組合せによるドメイン名の一部として総務大臣が別に告示するものに関して提供するもの

二契約数が三十万以上のもの(イに掲げるものを除く。)

二前号に規定する電気通信役務以外の電気通信役務(他人の電気通信設備に記録された情報の複製により、入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を用いるものを除く。)であつて、契約数が三十万以上のもの

2法第百六十四条第二項第二号の総務省令で定める番号、記号その他の符号は、文字及びドットの記号の組合せを末尾とする文字、数字又は記号の組合せとする。

3法第百六十四条第二項第三号の総務省令で定める番号、記号その他の符号は、次のいずれかに掲げるものとする。

一数字及びドットの記号の組合せであつて、三十二ビットの値を表すもの

二数字(数字に代わつて用いられる文字を含む。)及びコロンの記号の組合せであつて、百二十八ビットの値を表すもの

4法第百六十四条第二項第四号の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一第二十二条の二の二十七第三号に掲げる電気通信役務であること。

二前年度における一月当たりの前号に規定する電気通信役務の提供を受けた利用者(法第二条第七号イに掲げる者に限り、他の電気通信事業者に卸電気通信役務を提供する場合にあつては、当該他の電気通信事業者が当該卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務の利用者(同条第七号イに掲げる者に限る。)を含む。次項第二号において同じ。)の数の平均が一千万以上であること。

5法第百六十四条第二項第五号の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一その記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報(商品、役務又は権利に関する情報を除く。以下この号において同じ。)を記録し、又はその送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力する電気通信を不特定の者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつて、主として不特定の利用者間の交流を目的としたもの(当該電気通信役務以外の電気通信役務に付随的に提供されるものを除く。)であること。

二前年度における一月当たりの前号に規定する電気通信役務の提供を受けた利用者の数の平均が一千万以上であること。

(地方公共団体が行う営利を目的としない電気通信事業の届出等)

第60条

法第百六十五条第一項の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号に掲げるものとする。

一電気通信設備を不特定かつ多数の者の通信の用に供する電気通信役務

二卸電気通信役務(前号に該当するものを除く。)

第六十条の二

第60条の2

法第百六十五条第一項の規定による営利を目的としない電気通信事業の届出をしようとする地方公共団体は、様式第八の届出書に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

一様式第三によるネットワーク構成図

二提供する電気通信役務に関する様式第四による書類

三営利を目的としない電気通信事業を行うことを示す書類

2総務大臣は、法第百六十五条第一項の届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。法第十六条第三項及び第四項並びに法第十七条第二項の規定による届出により、当該届出番号を変更したときも同様とする。

(立入検査の身分証明書)

第61条

法第百六十六条第七項の証明書は、様式第五十一によるものとする。

(氏名等の公表方法)

第61条の2

総務大臣は、法第百六十七条の二の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は電気通信事業の運営を適切かつ合理的なものとするために必要な事項を公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(意見を述べる機会の供与)

第61条の3

総務大臣は、法第百六十七条の二の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内代表者等にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が自ら又は国内代表者等を通じて意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一電気通信役務の利用者の利益の保護又はその円滑な提供の確保の観点から、緊急に公表する必要があるため、意見を述べる機会を与えるための手続を執るいとまがないとき。

二法令等違反行為を行つた者の所在が判明しないときその他やむを得ない事情のため当該者と連絡することができないとき。

(電気通信事業者間の適正な競争関係の確保に関する調査及び評価の実施に関する方針の公表方法)

第61条の4

法第百六十七条の三第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(電気通信事業者間の適正な競争関係の確保に関する調査及び評価の結果の公表方法)

第61条の5

法第百六十七条の三第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(意見の聴取の公告及び予告)

第62条

審理員は、法第百七十一条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。

2審理員は、前項の意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその処分に係る者又はその審査請求人に予告しなければならない。

(意見聴取会)

第63条

意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。

2議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。

3利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、審理員の許可を得なければならない。ただし、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者又はその代理人は、この限りでない。

4意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

5意見聴取会においては、審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。

6審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。

7議長は、審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人のする陳述又は証拠の提示が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これらの行為を制限することができる。

8議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

9議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。

10議長は、前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の期日及び場所を定め、これを公告し、審査請求人又はその代理人にこれを通知しなければならない。

(調書)

第64条

議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。

2調書には、次の事項を記載し、議長が署名しなければならない。

一事案の件名

二意見聴取会の期日及び場所

三議長の職名及び氏名

四審査請求人又はその代理人の住所及び氏名

五出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名

六出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名

七陳述の要旨

八証拠が提示されたときは、その旨

九その他参考となるべき事項

3審査請求人又はその代理人は、電子メールの送信その他の方法により提供された当該事案の調書を閲覧することができる。行政不服審査法第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者及び前条第三項の規定により審理員の許可を得た者並びにこれらの代理人も同様とする。

(総務大臣に対する意見の申出)

第64条の2

法第百七十二条の規定により総務大臣に対して申出をしようとする者は、様式第五十二の意見申出書を提出しなければならない。

(電報)

第65条

法附則第五条第三項の規定に基づく電報の事業に係る業務の委託は、次に掲げるところによる。

一東日本電信電話株式会社等は、電報の事業に係る業務を日本郵便株式会社において行うことが適当であるときは日本郵便株式会社に委託すること。

二東日本電信電話株式会社等は、前号の規定による委託をすることができないときは、次の条件に適合する者に当該業務を委託すること。

第六十六条

第66条

東日本電信電話株式会社等は、法附則第五条第一項の規定によりなお効力を有するとされる電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前の法第三十一条の四に規定する契約約款において、電報の配達(電報に関する現業事務を取り扱う事務所における交付その他配達に準ずる行為を含む。以下同じ。)に関し、配達先、正当の配達及び配達の免責事由について定めなければならない。

2電報の誤配達を受けた者が東日本電信電話株式会社等にその電報を返し、又はその旨を通知したときは、東日本電信電話株式会社等は、電報の返付又は通知のため通常要すべき費用を補償しなければならない。

(旧公衆法に規定する電話加入権に相当するものの要件)

第67条

法附則第九条第二項の総務省令で定める要件は、次の各号に適合することを条件として総務大臣が指定する電話の役務の提供を受ける契約に基づく権利であることとする。

一その交換に関する事務が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の事務所において行われる電話であること。

二自動車、船舶、航空機その他の交通機関に設置する無線電話でないこと。

三東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社と特定の者との契約により設置する電話であること。

2前項の指定は、告示により行うものとする。

(電話加入権等に関する帳簿の備付け等)

第68条

東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社は、法附則第九条第一項の電話加入権及び同条第二項の権利(以下「電話加入権」と総称する。)に関する次の事項を記載した帳簿(以下「帳簿」という。)を備え付けるものとする。

一契約の締結年月日

二電話番号

三利用者の住所又は居所及び氏名

四電話の設置場所

五電話の種類

六電話加入権の移転があつたときは、その効力が発生した年月日

七電話加入権の譲渡の請求があつたとき又は差押え(滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)によるものの場合にあつては、参加差押えを含む。)、仮差押え若しくは仮処分の通知があつたときは、法の施行後に法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するとされ、又は同条第二項の規定によりその規定の例によるとされる旧公衆法第三十八条の三第一項の規定により記載した受付の年月日及び受付番号

2前項の帳簿は、当該契約に関する事務を取り扱う東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の事務所に備え付けなければならない。ただし、帳簿を電磁的記録により調製する場合であつて、当該契約に関する事務を取り扱う事務所において直ちに記録された事項を知り得るときは、この限りでない。

3利害関係人は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が定める手数料を支払つて、第一項の帳簿に記載した事項の証明を請求することができる。

(申請等の方法)

第69条

次に掲げる申請、届出、申立て又は報告(以下「申請等」という。)をしようとする者は、当該申請等(ドメイン名電気通信役務に係るものを除く。)をその者の住所(電気通信事業者(電気通信事業を営もうとする者を含む。)である外国法人等にあつては、国内代表者等の住所。次項において同じ。)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して行うことができる。

一法第九条の登録の申請

21_2 法第十二条の二第一項の登録の更新の申請

二法第十三条第一項の変更登録の申請

三法第十三条第五項の変更の届出

四法第十七条第二項の承継の届出(法第九条の登録を受けた者に係るものに限る。)

五法第十八条第一項の休止及び廃止の届出(法第九条の登録を受けた者に係るものに限る。)

六法第十八条第二項の解散の届出(法第九条の登録を受けた者に係るものに限る。)

七法第十九条第一項の届出

八法第二十八条の報告

九法第三十五条第一項又は第二項の申立て

十法第三十五条第三項又は第四項の裁定の申請

十一法第三十七条第一項又は第二項の届出

十二法第三十八条第一項の申立て

十三法第三十八条第二項において準用する法第三十五条第三項又は第四項の裁定の申請

十四法第三十九条において準用する法第三十五条第三項又は第四項の裁定の申請

十五法第三十九条において準用する法第三十五条第一項又は法第三十八条第一項の申立て

十六法第四十条の認可の申請

十七法第四十二条第三項の確認の届出

十八法第四十四条第一項又は第三項の届出

十九法第四十四条の三第二項の届出

二十法第五十二条第一項の認可の申請

二十一法第七十条第一項第一号の認可の申請

二十二法第百十七条第一項の認定の申請

二十三法第百二十条第三項の申請

二十四法第百二十条第四項の届出

二十五法第百二十二条第一項の変更認定の申請

二十六法第百二十二条第二項の変更の届出

二十七法第百二十二条第四項において準用する法第百二十条第三項の申請又は同条第四項の届出

二十八法第百二十二条第五項の変更の届出

二十九法第百二十三条第二項、第三項又は第四項の認可の申請

三十法第百二十四条第一項の廃止の届出

三十一法第百四十条第一項の届出

三十二法第百四十条第四項の認可の申請

三十三法第百四十一条第一項の指定の申請

三十四法第百四十三条の二第一項の認定の申請

三十五法第百四十三条の五第三項の申請

三十六法第百四十三条の五第四項の届出

三十七法第百四十三条の六第一項の変更認定の申請

三十八法第百四十三条の六第五項の変更の届出

三十九法第百四十三条の六第七項において準用する法第百四十三条の五第三項の申請又は同条第四項の届出

四十法第百四十三条の六第八項の変更の届出

四十一法第百四十三条の七第二項、第三項又は第四項の認可の申請

四十二法第百四十三条の八第一項の休止の届出

四十三法第百四十三条の九の廃止の届出

四十四法第百四十三条の十四の報告

四十五第十条第一項又は第三項の報告(法第九条の登録を受けた者に係るものに限る。)

四十六第五十四条の十一第一項の報告

3次に掲げる届出又は報告をしようとする者は、当該届出又は報告(ドメイン名電気通信役務に係るものを除く。)をその者の住所を管轄する総合通信局長を経由して行うものとする。

一法第十六条各項の届出

二法第十七条第二項の承継の届出(法第十六条第一項の届出をした者に係るものに限る。)

三法第十八条第一項の休止及び廃止の届出(法第十六条第一項の届出をした者に係るものに限る。)

四法第十八条第二項の解散の届出(法第十六条第一項の届出をした者に係るものに限る。)

五法第七十三条の二第一項又は第二項の届出

六法第七十三条の二第三項の承継の届出

七法第七十三条の二第四項の廃止の届出

八法第七十三条の二第五項の解散の届出

九法第百六十五条第一項の届出

十第十条第一項又は第三項の報告(法第十六条第一項の届出をした者に係るものに限る。)

(電磁的方法による提出)

第70条

この省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。

2前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

(添付書類の省略)

第71条

この省令の規定により総務大臣に提出する申請書又は届出書に添付する国内代表者等の登記事項証明書又は住民票の写しについては、総務大臣が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表第一号又は第四号上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表第一号又は第四号下欄に掲げる措置により、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

(訳文の添付)

第72条

法又は法に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款(定款に相当する書類を含む。)であつて、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもつて足りるものとする。

電気通信事業法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる