電気通信事業法施行規則 第60条(地方公共団体が行う営利を目的としない電気通信事業の届出等)
- 法第百六十五条第一項の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号に掲げるものとする。
- 一電気通信設備を不特定かつ多数の者の通信の用に供する電気通信役務
- 二卸電気通信役務(前号に該当するものを除く。)
この条文の基本情報
地方公共団体が行う営利を目的としない電気通信事業の届出等とは何ですか?
定義地方公共団体が行う営利を目的としない電気通信事業の届出等とは、電気通信事業法施行規則第60条に定められた規定で、「法第百六十五条第一項の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法施行規則第60条(地方公共団体が行う営利を目的としない電気通信事業の届出等)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信事業法施行規則第60条の条文原文は「法第百六十五条第一項の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 電気通信事業法施行規則第60条は第五章に置かれています。
- 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法施行規則第60条の前の条は電気通信事業法施行規則第59条の3です。
- 電気通信事業法施行規則第60条の次の条は電気通信事業法施行規則第60条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025 - 本サイト収録
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/60