(土地等の使用の認可の申請)
第41条
別タブ ↗認定電気通信事業者は、法第百二十八条第一項の認可を受けようとするときは、様式第三十九の申請書を、総務大臣に提出しなければならない。
(土地等の使用の認可の申請)
認定電気通信事業者は、法第百二十八条第一項の認可を受けようとするときは、様式第三十九の申請書を、総務大臣に提出しなければならない。
(協議において定めた事項の届出)
認定電気通信事業者及び土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)は、法第百二十八条第一項の規定による協議が調つた場合において、同条第六項の届出をしようとするときは、その協議が調つた日から十日以内に、様式第四十の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
(土地等の使用の裁定の申請)
認定電気通信事業者は、法第百二十九条第一項の裁定を申請しようとするときは、様式第四十一の申請書の正本一通及び副本一通(使用しようとする土地等が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が二以上であるときは、その数と同数)にそれぞれ工事計画書及び工事計画を表示する図面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。ただし、使用権の存続期間の延長についての裁定を申請しようとする場合にあつては、工事計画書及び工事計画を表示する図面の提出を要しない。
(土地等の一時使用等の許可の申請)
認定電気通信事業者は、法第百三十三条第二項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとするときは、様式第四十二の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(植物の伐採等の許可の申請)
認定電気通信事業者は、法第百三十六条第一項の許可を受けようとするときは、様式第四十三の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(損失補償の裁定の申請)
認定電気通信事業者又は損失を受けた者は、法第百三十七条第二項の裁定を申請しようとするときは、損失が発生した日から六月以内に、様式第四十四の申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(線路の移転等の裁定の申請)
認定電気通信事業者又は土地等の所有者は、法第百三十八条第三項の裁定を申請しようとするときは、様式第四十五の申請書の正本一通及び副本一通(線路の設置されている土地等が所在する市町村が二以上であるときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。
(読替え)
法第百二十九条第一項又は第百三十八条第三項の裁定の申請において、使用しようとする土地等が次の各号に掲げるものに所在するときは、第四十三条及び前条の規定中「市町村」とあるのは、当該各号に規定する語句と読み替えて適用する。
一特別区のある地特別区
二地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市区又は総合区
(公用水面の使用に係る認可の申請)
認定電気通信事業者は、法第百四十条第四項の認可を受けようとするときは、様式第四十六の申請書の正本一通及び副本一通(同条第二項の通知を発した関係都道府県知事が二人以上であるときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。
(水底線路の保護区域の指定の申請等)
認定電気通信事業者は、法第百四十一条第一項の規定による保護区域の指定を受けようとするときは、様式第四十七の申請書に水底線路の位置を表示する図面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2認定電気通信事業者は、法第百四十一条第一項の規定により指定された保護区域について、その指定を要しなくなつたときは、速やかにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
(陸標の設置)
認定電気通信事業者は、保護区域の指定があつた日から二週間以内に、法第百四十一条第三項の陸標を水底線路の陸揚地点の付近に、その保護区域が示されるように設置しなければならない。
2前項の陸標の形式は、様式第四十八のとおりとする。
(陸標の位置の公告)
認定電気通信事業者は、保護区域の指定があつた日から三週間以内に、前条の陸標の位置を日刊新聞紙への掲載その他関係漁業者等に周知されるような方法により、公告しなければならない。
(保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置)
認定電気通信事業者は、保護区域の指定の廃止があつたときは、速やかに陸標を撤去しなければならない。
2前条の規定は、前項の場合に準用する。
(標識の形式)
法第百四十三条の浮標に掲げる標識の形式は、様式第四十九のとおりとする。
(水底線路の敷設等による航行禁止の範囲)
法第百四十三条の総務省令で定める範囲は次のとおりとする。
一水底線路の敷設又は修理に従事している船舶であつて、その旨を示す標識を掲げているものから海域及び航行する船舶の総トン数に応じて、それぞれ次の表に定める距離の範囲
二敷設又は修理中の水底線路の位置を示す浮標であつて、その旨を示す標識を掲げているものから百メートルの範囲
2水底線路の敷設又は修理に支障がないと認められる場合であつて、当該水底線路の敷設又は修理に従事している船舶の船長が前項に定める範囲の内において航行を承諾したときは、前項の規定にかかわらず、その承諾した部分を除く範囲とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)