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電気通信事業法施行規則 第49条(水底線路の保護区域の指定の申請等)

  1. 認定電気通信事業者は、法第百四十一条第一項の規定による保護区域の指定を受けようとするときは、様式第四十七の申請書に水底線路の位置を表示する図面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.認定電気通信事業者は、法第百四十一条第一項の規定により指定された保護区域について、その指定を要しなくなつたときは、速やかにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

水底線路の保護区域の指定の申請等とは何ですか?

定義水底線路の保護区域の指定の申請等とは、電気通信事業法施行規則第49条に定められた規定で、「認定電気通信事業者は、法第百四十一条第一項の規定による保護区域の指定を受けようとするときは、様式第四十七の申請書に水底線路の位置を表示する図面を添えて、総務大臣…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信事業法施行規則第49条(水底線路の保護区域の指定の申請等)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信事業法施行規則第49条の条文原文は「認定電気通信事業者は、法第百四十一条第一項の規定による保護区域の指定を受けようとするときは、様式第四十七の申請書に水底線路の位置を表示する図面を添えて、総務大臣…」で始まります。
  3. 電気通信事業法施行規則第49条は第二節に置かれています。
  4. 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信事業法施行規則第49条の前の条は電気通信事業法施行規則第48条です。
  7. 電気通信事業法施行規則第49条の次の条は電気通信事業法施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025
  • 本サイト収録電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/49

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