電気通信事業法施行規則 第48条(公用水面の使用に係る認可の申請)
認定電気通信事業者は、法第百四十条第四項の認可を受けようとするときは、様式第四十六の申請書の正本一通及び副本一通(同条第二項の通知を発した関係都道府県知事が二人以上であるときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
公用水面の使用に係る認可の申請とは何ですか?
定義公用水面の使用に係る認可の申請とは、電気通信事業法施行規則第48条に定められた規定で、「認定電気通信事業者は、法第百四十条第四項の認可を受けようとするときは、様式第四十六の申請書の正本一通及び副本一通(同条第二項の通知を発した関係都道府県知事が二人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法施行規則第48条(公用水面の使用に係る認可の申請)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信事業法施行規則第48条の条文原文は「認定電気通信事業者は、法第百四十条第四項の認可を受けようとするときは、様式第四十六の申請書の正本一通及び副本一通(同条第二項の通知を発した関係都道府県知事が二人…」で始まります。
- 電気通信事業法施行規則第48条は第二節に置かれています。
- 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法施行規則第48条の前の条は電気通信事業法施行規則第47条の2です。
- 電気通信事業法施行規則第48条の次の条は電気通信事業法施行規則第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025 - 本サイト収録
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/48