(目的)
第1条
別タブ ↗この規則は、別に定めるもののほか、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
(目的)
この規則は、別に定めるもののほか、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
(用語)
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一音声伝送役務おおむね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務以外のもの
二データ伝送役務専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務
三専用役務特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務
四特定移動通信役務法第十二条の二第四項第三号ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務
五全部認定事業者その電気通信事業の全部について法第百十七条第一項の認定(法第百二十二条第一項の変更の認定があつた場合は当該変更の認定。第七号において同じ。)を受けている認定電気通信事業者
六全部認定証第四十条の十一第一項に規定する認定証
七一部認定事業者その電気通信事業の一部について認定を受けている認定電気通信事業者
八一部認定証第四十条の十一第二項に規定する認定証
(電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者に準ずる者)
法第二条第七号イの総務省令で定める者は、電気通信事業者又は法第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下「第三号事業」という。)を営む者から、その提供する電気通信役務を継続的に利用するための識別符号(法第二十七条の十二第二号に規定する識別符号であつて、当該識別符号に係る電気通信役務を利用しようとする者が提供する氏名若しくは名称、電話番号、電子メールアドレス又はこれらを組み合わせた情報に基づき作成されるものをいう。)を付与された者(電気通信事業者又は第三号事業を営む者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者を除く。)とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)