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電気通信事業法施行規則 第1条(目的)

この規則は、別に定めるもののほか、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、電気通信事業法施行規則第1条に定められた規定で、「この規則は、別に定めるもののほか、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信事業法施行規則第1条(目的)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信事業法施行規則第1条の条文原文は「この規則は、別に定めるもののほか、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。」で始まります。
  3. 電気通信事業法施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信事業法施行規則第1条の次の条は電気通信事業法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025
  • 本サイト収録電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/1

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