電気通信事業法施行規則 第2条の2(電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者に準ずる者)
法第二条第七号イの総務省令で定める者は、電気通信事業者又は法第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下「第三号事業」という。)を営む者から、その提供する電気通信役務を継続的に利用するための識別符号(法第二十七条の十二第二号に規定する識別符号であつて、当該識別符号に係る電気通信役務を利用しようとする者が提供する氏名若しくは名称、電話番号、電子メールアドレス又はこれらを組み合わせた情報に基づき作成されるものをいう。)を付与された者(電気通信事業者又は第三号事業を営む者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者を除く。)とする。
この条文の基本情報
電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者に準ずる者とは何ですか?
定義電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者に準ずる者とは、電気通信事業法施行規則第2条の2に定められた規定で、「法第二条第七号イの総務省令で定める者は、電気通信事業者又は法第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下「第三号事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法施行規則第2条の2(電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者に準ずる者)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信事業法施行規則第2条の2の条文原文は「法第二条第七号イの総務省令で定める者は、電気通信事業者又は法第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下「第三号事業」という。」で始まります。
- 電気通信事業法施行規則第2条の2は第一章 総則に置かれています。
- 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法施行規則第2条の2の前の条は電気通信事業法施行規則第2条です。
- 電気通信事業法施行規則第2条の2の次の条は電気通信事業法施行規則第3条です。
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- 正式書式
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025 - 本サイト収録
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/2_2