電気通信事業法施行規則 第53条(標識の形式)
法第百四十三条の浮標に掲げる標識の形式は、様式第四十九のとおりとする。
この条文の基本情報
標識の形式とは何ですか?
定義標識の形式とは、電気通信事業法施行規則第53条に定められた規定で、「法第百四十三条の浮標に掲げる標識の形式は、様式第四十九のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法施行規則第53条(標識の形式)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信事業法施行規則第53条の条文原文は「法第百四十三条の浮標に掲げる標識の形式は、様式第四十九のとおりとする。」で始まります。
- 電気通信事業法施行規則第53条は第二節に置かれています。
- 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法施行規則第53条の前の条は電気通信事業法施行規則第52条です。
- 電気通信事業法施行規則第53条の次の条は電気通信事業法施行規則第54条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025 - 本サイト収録
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/53