電気通信事業法施行規則 第70条(電磁的方法による提出)
- この省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
- 2.前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
電磁的方法による提出とは何ですか?
定義電磁的方法による提出とは、電気通信事業法施行規則第70条に定められた規定で、「この省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法施行規則第70条(電磁的方法による提出)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信事業法施行規則第70条の条文原文は「この省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す…」で始まります。
- 電気通信事業法施行規則第70条は第五章に置かれています。
- 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法施行規則第70条の前の条は電気通信事業法施行規則第69条です。
- 電気通信事業法施行規則第70条の次の条は電気通信事業法施行規則第71条です。
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- 正式書式
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025 - 本サイト収録
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/70