電気通信事業法施行規則 第71条(添付書類の省略)
この省令の規定により総務大臣に提出する申請書又は届出書に添付する国内代表者等の登記事項証明書又は住民票の写しについては、総務大臣が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表第一号又は第四号上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表第一号又は第四号下欄に掲げる措置により、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。
この条文の基本情報
添付書類の省略とは何ですか?
定義添付書類の省略とは、電気通信事業法施行規則第71条に定められた規定で、「この省令の規定により総務大臣に提出する申請書又は届出書に添付する国内代表者等の登記事項証明書又は住民票の写しについては、総務大臣が、情報通信技術を活用した行政の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法施行規則第71条(添付書類の省略)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信事業法施行規則第71条の条文原文は「この省令の規定により総務大臣に提出する申請書又は届出書に添付する国内代表者等の登記事項証明書又は住民票の写しについては、総務大臣が、情報通信技術を活用した行政の…」で始まります。
- 電気通信事業法施行規則第71条は第五章に置かれています。
- 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法施行規則第71条の前の条は電気通信事業法施行規則第70条です。
- 電気通信事業法施行規則第71条の次の条は電気通信事業法施行規則第72条です。
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- 正式書式
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025 - 本サイト収録
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/71