受講中の講座ブックマーク無料で登録

電気通信事業法施行規則 第72条(訳文の添付)

法又は法に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款(定款に相当する書類を含む。)であつて、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもつて足りるものとする。

この条文の基本情報

訳文の添付とは何ですか?

定義訳文の添付とは、電気通信事業法施行規則第72条に定められた規定で、「法又は法に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信事業法施行規則第72条(訳文の添付)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信事業法施行規則第72条の条文原文は「法又は法に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。…」で始まります。
  3. 電気通信事業法施行規則第72条は第五章に置かれています。
  4. 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信事業法施行規則第72条の前の条は電気通信事業法施行規則第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025
  • 本サイト収録電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/72

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›