電気通信事業法施行規則 第69条(申請等の方法)
- 次に掲げる申請、届出、申立て又は報告(以下「申請等」という。)をしようとする者は、当該申請等(ドメイン名電気通信役務に係るものを除く。)をその者の住所(電気通信事業者(電気通信事業を営もうとする者を含む。)である外国法人等にあつては、国内代表者等の住所。次項において同じ。)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して行うことができる。
- 一法第九条の登録の申請
- 2.1_2 法第十二条の二第一項の登録の更新の申請
- 二法第十三条第一項の変更登録の申請
- 三法第十三条第五項の変更の届出
- 四法第十七条第二項の承継の届出(法第九条の登録を受けた者に係るものに限る。)
- 五法第十八条第一項の休止及び廃止の届出(法第九条の登録を受けた者に係るものに限る。)
- 六法第十八条第二項の解散の届出(法第九条の登録を受けた者に係るものに限る。)
- 七法第十九条第一項の届出
- 八法第二十八条の報告
- 九法第三十五条第一項又は第二項の申立て
- 十法第三十五条第三項又は第四項の裁定の申請
- 十一法第三十七条第一項又は第二項の届出
- 十二法第三十八条第一項の申立て
- 十三法第三十八条第二項において準用する法第三十五条第三項又は第四項の裁定の申請
- 十四法第三十九条において準用する法第三十五条第三項又は第四項の裁定の申請
- 十五法第三十九条において準用する法第三十五条第一項又は法第三十八条第一項の申立て
- 十六法第四十条の認可の申請
- 十七法第四十二条第三項の確認の届出
- 十八法第四十四条第一項又は第三項の届出
- 十九法第四十四条の三第二項の届出
- 二十法第五十二条第一項の認可の申請
- 二十一法第七十条第一項第一号の認可の申請
- 二十二法第百十七条第一項の認定の申請
- 二十三法第百二十条第三項の申請
- 二十四法第百二十条第四項の届出
- 二十五法第百二十二条第一項の変更認定の申請
- 二十六法第百二十二条第二項の変更の届出
- 二十七法第百二十二条第四項において準用する法第百二十条第三項の申請又は同条第四項の届出
- 二十八法第百二十二条第五項の変更の届出
- 二十九法第百二十三条第二項、第三項又は第四項の認可の申請
- 三十法第百二十四条第一項の廃止の届出
- 三十一法第百四十条第一項の届出
- 三十二法第百四十条第四項の認可の申請
- 三十三法第百四十一条第一項の指定の申請
- 三十四法第百四十三条の二第一項の認定の申請
- 三十五法第百四十三条の五第三項の申請
- 三十六法第百四十三条の五第四項の届出
- 三十七法第百四十三条の六第一項の変更認定の申請
- 三十八法第百四十三条の六第五項の変更の届出
- 三十九法第百四十三条の六第七項において準用する法第百四十三条の五第三項の申請又は同条第四項の届出
- 四十法第百四十三条の六第八項の変更の届出
- 四十一法第百四十三条の七第二項、第三項又は第四項の認可の申請
- 四十二法第百四十三条の八第一項の休止の届出
- 四十三法第百四十三条の九の廃止の届出
- 四十四法第百四十三条の十四の報告
- 四十五第十条第一項又は第三項の報告(法第九条の登録を受けた者に係るものに限る。)
- 四十六第五十四条の十一第一項の報告
- 3.次に掲げる届出又は報告をしようとする者は、当該届出又は報告(ドメイン名電気通信役務に係るものを除く。)をその者の住所を管轄する総合通信局長を経由して行うものとする。
- 一法第十六条各項の届出
- 二法第十七条第二項の承継の届出(法第十六条第一項の届出をした者に係るものに限る。)
- 三法第十八条第一項の休止及び廃止の届出(法第十六条第一項の届出をした者に係るものに限る。)
- 四法第十八条第二項の解散の届出(法第十六条第一項の届出をした者に係るものに限る。)
- 五法第七十三条の二第一項又は第二項の届出
- 六法第七十三条の二第三項の承継の届出
- 七法第七十三条の二第四項の廃止の届出
- 八法第七十三条の二第五項の解散の届出
- 九法第百六十五条第一項の届出
- 十第十条第一項又は第三項の報告(法第十六条第一項の届出をした者に係るものに限る。)
この条文の基本情報
申請等の方法とは何ですか?
定義申請等の方法とは、電気通信事業法施行規則第69条に定められた規定で、「次に掲げる申請、届出、申立て又は報告(以下「申請等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法施行規則第69条(申請等の方法)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信事業法施行規則第69条の条文原文は「次に掲げる申請、届出、申立て又は報告(以下「申請等」という。」で始まります。
- 電気通信事業法施行規則第69条は第五章に置かれています。
- 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法施行規則第69条の前の条は電気通信事業法施行規則第68条です。
- 電気通信事業法施行規則第69条の次の条は電気通信事業法施行規則第70条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025 - 本サイト収録
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/69