電気通信事業法施行規則 第68条(電話加入権等に関する帳簿の備付け等)
- 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社は、法附則第九条第一項の電話加入権及び同条第二項の権利(以下「電話加入権」と総称する。)に関する次の事項を記載した帳簿(以下「帳簿」という。)を備え付けるものとする。
- 一契約の締結年月日
- 二電話番号
- 三利用者の住所又は居所及び氏名
- 四電話の設置場所
- 五電話の種類
- 六電話加入権の移転があつたときは、その効力が発生した年月日
- 七電話加入権の譲渡の請求があつたとき又は差押え(滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)によるものの場合にあつては、参加差押えを含む。)、仮差押え若しくは仮処分の通知があつたときは、法の施行後に法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するとされ、又は同条第二項の規定によりその規定の例によるとされる旧公衆法第三十八条の三第一項の規定により記載した受付の年月日及び受付番号
- 2.前項の帳簿は、当該契約に関する事務を取り扱う東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の事務所に備え付けなければならない。ただし、帳簿を電磁的記録により調製する場合であつて、当該契約に関する事務を取り扱う事務所において直ちに記録された事項を知り得るときは、この限りでない。
- 3.利害関係人は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が定める手数料を支払つて、第一項の帳簿に記載した事項の証明を請求することができる。
この条文の基本情報
電話加入権等に関する帳簿の備付け等とは何ですか?
定義電話加入権等に関する帳簿の備付け等とは、電気通信事業法施行規則第68条に定められた規定で、「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社は、法附則第九条第一項の電話加入権及び同条第二項の権利(以下「電話加入権」と総称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法施行規則第68条(電話加入権等に関する帳簿の備付け等)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信事業法施行規則第68条の条文原文は「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社は、法附則第九条第一項の電話加入権及び同条第二項の権利(以下「電話加入権」と総称する。」で始まります。
- 電気通信事業法施行規則第68条は第五章に置かれています。
- 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法施行規則第68条の前の条は電気通信事業法施行規則第67条です。
- 電気通信事業法施行規則第68条の次の条は電気通信事業法施行規則第69条です。
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- 正式書式
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025 - 本サイト収録
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/68