電気通信事業法施行規則 第67条(旧公衆法に規定する電話加入権に相当するものの要件)
- 法附則第九条第二項の総務省令で定める要件は、次の各号に適合することを条件として総務大臣が指定する電話の役務の提供を受ける契約に基づく権利であることとする。
- 一その交換に関する事務が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の事務所において行われる電話であること。
- 二自動車、船舶、航空機その他の交通機関に設置する無線電話でないこと。
- 三東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社と特定の者との契約により設置する電話であること。
- 2.前項の指定は、告示により行うものとする。
この条文の基本情報
旧公衆法に規定する電話加入権に相当するものの要件とは何ですか?
定義旧公衆法に規定する電話加入権に相当するものの要件とは、電気通信事業法施行規則第67条に定められた規定で、「法附則第九条第二項の総務省令で定める要件は、次の各号に適合することを条件として総務大臣が指定する電話の役務の提供を受ける契約に基づく権利であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法施行規則第67条(旧公衆法に規定する電話加入権に相当するものの要件)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信事業法施行規則第67条の条文原文は「法附則第九条第二項の総務省令で定める要件は、次の各号に適合することを条件として総務大臣が指定する電話の役務の提供を受ける契約に基づく権利であることとする。」で始まります。
- 電気通信事業法施行規則第67条は第五章に置かれています。
- 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法施行規則第67条の前の条は電気通信事業法施行規則第66条です。
- 電気通信事業法施行規則第67条の次の条は電気通信事業法施行規則第68条です。
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- 正式書式
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025 - 本サイト収録
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/67