電気通信事業法施行規則 第58条(報告を要する事故)
- 法第二十八条第一項第二号ロの総務省令で定める情報は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一当該情報に含まれる利用者(法第二条第七号イに掲げる者に限る。第五十九条の三第五項第一号において同じ。)の数が千を超えるもの
- 二特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある外国の制度に基づき、外国政府に提供を行つたもの
- 2.法第二十八条第一項第二号ハの総務省令で定める重大な事故は、次のとおりとする。
- 一次の表の上欄に掲げる電気通信役務の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる時間以上電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)がそれぞれ同表の下欄に掲げる数以上のもの
- 二電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用する全ての通信の疎通が二時間以上不能となる事故
この条文の基本情報
報告を要する事故とは何ですか?
定義報告を要する事故とは、電気通信事業法施行規則第58条に定められた規定で、「法第二十八条第一項第二号ロの総務省令で定める情報は、次の各号のいずれかに該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法施行規則第58条(報告を要する事故)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信事業法施行規則第58条の条文原文は「法第二十八条第一項第二号ロの総務省令で定める情報は、次の各号のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 電気通信事業法施行規則第58条は第五章に置かれています。
- 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法施行規則第58条の前の条は電気通信事業法施行規則第57条です。
- 電気通信事業法施行規則第58条の次の条は電気通信事業法施行規則第58条の2です。
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- 正式書式
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025 - 本サイト収録
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/58