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電気通信事業法施行規則 第64条(調書)

  1. 議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。
  2. 2.調書には、次の事項を記載し、議長が署名しなければならない。
  3. 一事案の件名
  4. 二意見聴取会の期日及び場所
  5. 三議長の職名及び氏名
  6. 四審査請求人又はその代理人の住所及び氏名
  7. 五出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
  8. 六出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名
  9. 七陳述の要旨
  10. 八証拠が提示されたときは、その旨
  11. 九その他参考となるべき事項
  12. 3.審査請求人又はその代理人は、電子メールの送信その他の方法により提供された当該事案の調書を閲覧することができる。行政不服審査法第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者及び前条第三項の規定により審理員の許可を得た者並びにこれらの代理人も同様とする。

この条文の基本情報

調書とは何ですか?

定義調書とは、電気通信事業法施行規則第64条に定められた規定で、「議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信事業法施行規則第64条(調書)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信事業法施行規則第64条の条文原文は「議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 電気通信事業法施行規則第64条は第五章に置かれています。
  4. 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信事業法施行規則第64条の前の条は電気通信事業法施行規則第63条です。
  7. 電気通信事業法施行規則第64条の次の条は電気通信事業法施行規則第64条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025
  • 本サイト収録電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/64

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