電気通信事業法施行規則 第4条(電気通信事業の登録申請)
- 法第十条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。
- 2.法第十条第一項第三号イに規定する専らその者の設置する電気通信回線設備を用いて提供される第一号基礎的電気通信役務に準ずるものとして総務省令で定めるものは、第十四条第四号に掲げる電気通信役務とする。
- 3.法第十条第一項第三号イの総務省令で定める第一号基礎的電気通信役務の種別は、次に掲げるものとする。
- 一第十四条第一号、第三号及び第四号に掲げる第一号基礎的電気通信役務
- 二第十四条第二号に掲げる第一号基礎的電気通信役務
- 三第十四条第二号の二に掲げる第一号基礎的電気通信役務
- 4.法第十条第一項第三号イの総務省令で定める地域の単位は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める単位とする。
- 一前項第一号に掲げる第一号基礎的電気通信役務及び第二号基礎的電気通信役務に係る単位市町村(特別区を含む。)
- 二前項第二号及び第三号に掲げる第一号基礎的電気通信役務に係る単位都道府県
- 5.法第十条第一項第六号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一電話番号及び電子メールアドレス
- 二外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人(以下「国内代表者等」という。)の電話番号及び電子メールアドレス
- 6.法第十条第二項の法第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第二によるものとする。
- 7.法第十条第二項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一様式第三によるネットワーク構成図
- 二提供する電気通信役務に関する様式第四による書類
- 三申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要
- 四申請者が既存の法人であるときは、次に掲げる書類
- 一定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類
- 二役員の名簿及び履歴書
- 五申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
- 一定款又はこれに相当する書類
- 二発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類
- 六申請者が前号に規定する者以外の団体であるときは、次に掲げる書類
- 一定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類
- 二役員の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類
- 七申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
- 一住民票の写し又はこれに相当する書類
- 二履歴書
- 八申請者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
- 一申請者の国内代表者等が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書
- 二申請者の国内代表者等が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し
- 九申請者が外国法人等であるときは、申請者の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第六十一条の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二の二による書類
- 十その他その電気通信事業の登録の申請に関し特に必要な事項を記載した書類
この条文の基本情報
電気通信事業の登録申請とは何ですか?
定義電気通信事業の登録申請とは、電気通信事業法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法施行規則第4条(電気通信事業の登録申請)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信事業法施行規則第4条の条文原文は「法第十条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。」で始まります。
- 電気通信事業法施行規則第4条は第一節 電気通信事業の登録等に置かれています。
- 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法施行規則第4条の前の条は電気通信事業法施行規則第3条です。
- 電気通信事業法施行規則第4条の次の条は電気通信事業法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025 - 本サイト収録
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/4