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工事担任者規則 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 工事担任者規則第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 工事担任者規則第一章 総則が属する工事担任者規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第二十八号です。
  3. 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この規則は、別に定めるものを除くほか、工事担任者に関する事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条

この規則において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(工事担任者を要しない工事)

第3条

法第七十一条第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。

一専用設備(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二条第二項に規定する専用の役務に係る電気通信設備をいう。)に端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)を接続するとき。

二船舶又は航空機に設置する端末設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)を接続するとき。

三適合表示端末機器、電気通信事業法施行規則第三十二条第一項第四号に規定する端末設備、同項第五号に規定する端末機器又は同項第七号に規定する端末設備を総務大臣が別に告示する方式により接続するとき。

(資格者証の種類及び工事の範囲)

第4条

法第七十二条第一項の工事担任者資格者証(以下「資格者証」という。)の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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