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工事担任者規則 第二章 工事担任者試験

第5条〜第23条・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 工事担任者規則第二章 工事担任者試験は、第5条〜第23条の全 21 条で構成されています。
  2. 工事担任者規則第二章 工事担任者試験が属する工事担任者規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第二十八号です。
  3. 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(試験の方法)

第5条

工事担任者試験(以下「試験」という。)は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行う。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。

(受験の停止等)

第6条

試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣又は指定試験機関は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効にすることができる。

(試験科目)

第7条

試験は、次の各号に掲げる資格者証の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。

一第一級アナログ通信

一電気通信技術の基礎

二端末設備の接続のための技術及び理論

三端末設備の接続に関する法規

二第二級アナログ通信

一電気通信技術の基礎

二端末設備の接続のための技術及び理論

三端末設備の接続に関する法規

三第一級デジタル通信

一電気通信技術の基礎

二端末設備の接続のための技術及び理論

三端末設備の接続に関する法規

四第二級デジタル通信

一電気通信技術の基礎

二端末設備の接続のための技術及び理論

三端末設備の接続に関する法規

五総合通信

一電気通信技術の基礎

二端末設備の接続のための技術及び理論

三端末設備の接続に関する法規

(科目合格者に対する試験の免除)

第8条

試験において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)に試験を受ける場合は、申請により、別表第一号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。

(一定の資格等を有する者に対する試験の免除)

第9条

工事担任者が他の試験を受ける場合は、申請により、別表第二号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。

2電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十一条の規定により無線従事者の免許を受けている者又は建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を電気通信工事施工管理(建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条第一項に規定する電気通信工事施工管理をいう。以下同じ。)とするものに合格した者(ただし、二級の第一次検定に必要な試験にのみ合格した者を除く。)が試験を受ける場合は、申請により、別表第三号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。

(実務経歴を有する者に対する試験の免除)

第10条

端末設備等の接続に係る工事に関し、実務経歴を有する者が試験を受ける場合は、申請により、別表第四号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。

(認定学校等における認定に係る教育課程修了者に対する試験の免除)

第11条

総務大臣の認定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)において認定に係る教育課程を修了した者が試験を受ける場合は、申請により、試験のうち電気通信技術の基礎の試験科目の試験を免除する。

(試験の実施)

第12条

試験は、毎年少なくとも一回行うものとする。

(試験の公示)

第13条

総務大臣又は指定試験機関は、試験の期日、場所、その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示する。

(試験の申請)

第14条

試験(指定試験機関が試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第五号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、第十条の規定による試験の免除を申請する者は別表第六号に定める様式の経歴証明書を、第十一条の規定による試験の免除を申請する者は別表第六号の二に定める様式の修了証明書を添えなければならない。

2指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書及び写真を当該指定試験機関に提出しなければならない。

3第一項後段の規定は、指定試験機関がその試験事務を行う試験について準用する。

(手数料)

第14条の2

電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第三の三の項の総務省令で定める額は、次に掲げる資格者証の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

一第一級アナログ通信、第一級デジタル通信及び総合通信次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

一試験科目の全部について試験を免除する場合九、四〇〇円

二イに該当しない場合一四、六〇〇円

二第二級アナログ通信及び第二級デジタル通信次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

一試験科目の全部について試験を免除する場合六、三〇〇円

二イに該当しない場合九、八〇〇円

(試験の通知)

第15条

総務大臣又は指定試験機関は、第十四条の申請があつたときは、申請者に試験科目、日時及び場所を通知する。

(試験結果の通知)

第16条

総務大臣又は指定試験機関は、試験を受けた者に、その試験の結果を工事担任者試験結果通知書により通知する。

(学校等の認定)

第17条

第十一条に規定する学校等の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。

(認定の申請)

第18条

前条に規定する認定を受けようとする学校等の設置者は、別表第七号に定める様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一学校等の名称及び所在地

二設置者の名称又は氏名

三学校等の長の氏名

四学校等の設立の目的

五学校等の設立及び部科設置の年月日

六入学資格及び修業年限

七教育課程(科目ごとの単位数を換算した時間数を含む。)

八学生又は生徒の定員(部科別)

九教員(教授、准教授等の別及び専任教員であるか否かの別)の氏名、履歴、担当科目及び担当時間

十参考事項

2学校教育法第一条に規定する学校については、前項第四号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項の記載を省略することができる。

3学校教育法第百二十四条に規定する専修学校については、第一項第九号に掲げる事項の記載を省略することができる。

4国の設置する学校等(学校教育法第一条に規定する学校を除く。)については、第一項第四号に掲げる事項の記載を省略することができる。

5第一項に規定する申請書は、認定を受けようとする学校等の学部及び学科の一ごとに作成するものとする。

(認定書の交付)

第19条

総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、当該申請に係る学校等が第十七条に規定する基準に適合するものとして認定したときは、認定書を交付する。

(変更の届出等)

第20条

学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関し第十八条第一項第一号及び第七号から第九号までに掲げる事項並びに認定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第二項又は第三項の規定により記載を省略することができることとなつている事項を変更する場合及び次条第一項の規定により認定の取消しの申請をする場合については、この限りでない。

2学校等の認定を受けた者は、第十八条第一項第二号から第五号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第二項又は第四項の規定により記載を省略することができることとなつている事項の変更については、この限りでない。

3学校等の認定を受けた者は、第十八条第一項第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該認定の取消しの申請をしなければならない。ただし、総務大臣が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

4学校等の認定を受けた者は、前項ただし書の総務大臣が別に定める軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

(認定の取消し等)

第21条

総務大臣は、認定を受けた学校等が第十七条の規定による認定の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があつたときは、将来に向つてその認定を取り消すことができる。

2前項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。

(廃校の届出等)

第22条

学校等の認定を受けた者は、当該学校等又は認定に係る部科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。

2前項の届出があつたときは、その廃止に係る学校等又は部科に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。

(認定学校等の公示)

第22条の2

総務大臣は、第十九条の規定により認定した学校等及び部科の名称、第二十条第一項の規定により変更の届出があつた場合は変更後の学校等及び部科の名称、第二十一条第一項の規定により認定の取消しを行つた場合又は第二十二条第一項の規定により廃止の届出があつた場合はその旨、及びその他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(資料の提出等)

第23条

総務大臣は、第十七条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、学校等の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

2前項の場合において、総務大臣は、第十七条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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