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工事担任者規則 第14条(試験の申請)

  1. 試験(指定試験機関が試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第五号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、第十条の規定による試験の免除を申請する者は別表第六号に定める様式の経歴証明書を、第十一条の規定による試験の免除を申請する者は別表第六号の二に定める様式の修了証明書を添えなければならない。
  2. 2.指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書及び写真を当該指定試験機関に提出しなければならない。
  3. 3.第一項後段の規定は、指定試験機関がその試験事務を行う試験について準用する。

この条文の基本情報

試験の申請とは何ですか?

定義試験の申請とは、工事担任者規則第14条に定められた規定で、「試験(指定試験機関が試験事務を行うものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工事担任者規則第14条(試験の申請)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
  2. 工事担任者規則第14条の条文原文は「試験(指定試験機関が試験事務を行うものを除く。」で始まります。
  3. 工事担任者規則第14条は第二章 工事担任者試験に置かれています。
  4. 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 工事担任者規則第14条の前の条は工事担任者規則第13条です。
  7. 工事担任者規則第14条の次の条は工事担任者規則第14条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028
  • 本サイト収録工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/14

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