(認定の申請)
第35条
法第七十二条第二項において準用する法第四十六条第三項第三号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に端末設備等の接続に関し、工事担任者として必要な知識及び技能を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(認定の申請)
法第七十二条第二項において準用する法第四十六条第三項第三号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に端末設備等の接続に関し、工事担任者として必要な知識及び技能を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(結果の通知)
総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、その結果を通知する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)