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工事担任者規則 第四章 工事担任者の認定

第35条〜第36条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 工事担任者規則第四章 工事担任者の認定は、第35条〜第36条の全 2 条で構成されています。
  2. 工事担任者規則第四章 工事担任者の認定が属する工事担任者規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第二十八号です。
  3. 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(認定の申請)

第35条

法第七十二条第二項において準用する法第四十六条第三項第三号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に端末設備等の接続に関し、工事担任者として必要な知識及び技能を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

(結果の通知)

第36条

総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、その結果を通知する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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