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工事担任者規則 第36条(結果の通知)

総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、その結果を通知する。

この条文の基本情報

結果の通知とは何ですか?

定義結果の通知とは、工事担任者規則第36条に定められた規定で、「総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、その結果を通知する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工事担任者規則第36条(結果の通知)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
  2. 工事担任者規則第36条の条文原文は「総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、その結果を通知する。」で始まります。
  3. 工事担任者規則第36条は第四章 工事担任者の認定に置かれています。
  4. 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 工事担任者規則第36条の前の条は工事担任者規則第35条です。
  7. 工事担任者規則第36条の次の条は工事担任者規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028
  • 本サイト収録工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/36

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