工事担任者規則 第37条(資格者証の交付の申請)
- 資格者証の交付を受けようとする者は、別表第十号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名及び生年月日を証明する書類
- 二写真(申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦三〇ミリメートル、横二四ミリメートルのもので、裏面に申請に係る資格及び氏名を記載したものとする。第四十条において同じ。)一枚
- 三養成課程(交付を受けようとする資格者証のものに限る。)の修了証明書(養成課程の修了に伴い資格者証の交付を受けようとする者の場合に限る。)
- 2.資格者証の交付の申請は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に行わなければならない。ただし、次項に規定する第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の資格者証の交付を受けている者の申請については、この限りでない。
- 3.第一級アナログ通信の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は第四章に規定する認定を受け、かつ、第一級デジタル通信の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は第四章に規定する認定を受けた者は、総合通信の資格者証の交付を申請することができる。
この条文の基本情報
資格者証の交付の申請とは何ですか?
定義資格者証の交付の申請とは、工事担任者規則第37条に定められた規定で、「資格者証の交付を受けようとする者は、別表第十号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工事担任者規則第37条(資格者証の交付の申請)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
- 工事担任者規則第37条の条文原文は「資格者証の交付を受けようとする者は、別表第十号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 工事担任者規則第37条は第五章 工事担任者資格者証の交付に置かれています。
- 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工事担任者規則第37条の前の条は工事担任者規則第36条です。
- 工事担任者規則第37条の次の条は工事担任者規則第38条です。
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- 正式書式
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028 - 本サイト収録
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/37