工事担任者規則 第38条(資格者証の交付)
- 総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第十一号に定める様式の資格者証を交付する。
- 2.前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。
この条文の基本情報
資格者証の交付とは何ですか?
定義資格者証の交付とは、工事担任者規則第38条に定められた規定で、「総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第十一号に定める様式の資格者証を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工事担任者規則第38条(資格者証の交付)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
- 工事担任者規則第38条の条文原文は「総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第十一号に定める様式の資格者証を交付する。」で始まります。
- 工事担任者規則第38条は第五章 工事担任者資格者証の交付に置かれています。
- 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工事担任者規則第38条の前の条は工事担任者規則第37条です。
- 工事担任者規則第38条の次の条は工事担任者規則第39条です。
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- 正式書式
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028 - 本サイト収録
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/38