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工事担任者規則 第七章 雑則

第56条〜第57条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 工事担任者規則第七章 雑則は、第56条〜第57条の全 2 条で構成されています。
  2. 工事担任者規則第七章 雑則が属する工事担任者規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第二十八号です。
  3. 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(書類の提出)

第56条

この規則の規定により総務大臣に提出する書類(第四章及び第六章の規定によるものを除く。)は、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して提出することができるものとする。ただし、第十八条、第二十条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十九条、第三十条第一項、第三項及び第四項並びに第三十三条第一項の規定により総務大臣に提出する書類は、所轄総合通信局長を経由して提出するものとする。

2前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)とする。

(電磁的方法による提出)

第57条

この規則の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。

2前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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