工事担任者規則 第56条(書類の提出)
- この規則の規定により総務大臣に提出する書類(第四章及び第六章の規定によるものを除く。)は、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して提出することができるものとする。ただし、第十八条、第二十条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十九条、第三十条第一項、第三項及び第四項並びに第三十三条第一項の規定により総務大臣に提出する書類は、所轄総合通信局長を経由して提出するものとする。
- 2.前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)とする。
この条文の基本情報
書類の提出とは何ですか?
定義書類の提出とは、工事担任者規則第56条に定められた規定で、「この規則の規定により総務大臣に提出する書類(第四章及び第六章の規定によるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工事担任者規則第56条(書類の提出)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
- 工事担任者規則第56条の条文原文は「この規則の規定により総務大臣に提出する書類(第四章及び第六章の規定によるものを除く。」で始まります。
- 工事担任者規則第56条は第七章 雑則に置かれています。
- 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工事担任者規則第56条の前の条は工事担任者規則第55条です。
- 工事担任者規則第56条の次の条は工事担任者規則第57条です。
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- 正式書式
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028 - 本サイト収録
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/56