工事担任者規則 第57条(電磁的方法による提出)
- この規則の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
- 2.前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
電磁的方法による提出とは何ですか?
定義電磁的方法による提出とは、工事担任者規則第57条に定められた規定で、「この規則の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工事担任者規則第57条(電磁的方法による提出)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
- 工事担任者規則第57条の条文原文は「この規則の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す…」で始まります。
- 工事担任者規則第57条は第七章 雑則に置かれています。
- 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工事担任者規則第57条の前の条は工事担任者規則第56条です。
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- 正式書式
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028 - 本サイト収録
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/57