ブックマーク無料で登録

工事担任者規則 第五章 工事担任者資格者証の交付

第37条〜第41条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 工事担任者規則第五章 工事担任者資格者証の交付は、第37条〜第41条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 工事担任者規則第五章 工事担任者資格者証の交付が属する工事担任者規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第二十八号です。
  3. 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(資格者証の交付の申請)

第37条

資格者証の交付を受けようとする者は、別表第十号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一氏名及び生年月日を証明する書類

二写真(申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦三〇ミリメートル、横二四ミリメートルのもので、裏面に申請に係る資格及び氏名を記載したものとする。第四十条において同じ。)一枚

三養成課程(交付を受けようとする資格者証のものに限る。)の修了証明書(養成課程の修了に伴い資格者証の交付を受けようとする者の場合に限る。)

2資格者証の交付の申請は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に行わなければならない。ただし、次項に規定する第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の資格者証の交付を受けている者の申請については、この限りでない。

3第一級アナログ通信の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は第四章に規定する認定を受け、かつ、第一級デジタル通信の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は第四章に規定する認定を受けた者は、総合通信の資格者証の交付を申請することができる。

(資格者証の交付)

第38条

総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第十一号に定める様式の資格者証を交付する。

2前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。

(資格者証の再交付)

第40条

工事担任者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第十二号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一資格者証(資格者証を失つた場合を除く。)

二写真一枚

三氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)

2総務大臣は、前項の申請があつたときは、資格者証を再交付する。

(資格者証の返納)

第41条

法第七十二条第二項において準用する法第四十七条の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から十日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後失つた資格者証を発見したときも同様とする。

(添付書類の省略)

第41条の2

第三十七条第一項の規定にかかわらず、資格者証の交付を受けようとする者は、次のいずれかに該当するときは、第三十七条第一項第一号の書類の添付を要しない。

一総務大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から資格者証の交付を受けようとする者に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受けるとき。

二資格者証の交付を受けようとする者が他の工事担任者資格者証の交付を受けており、当該工事担任者資格者証の番号を第三十七条第一項の申請書に記載するとき。

三資格者証の交付を受けようとする者が法第四十六条第三項の規定により、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けており、当該電気通信主任技術者資格者証の番号を第三十七条第一項の申請書に記載するとき。

四資格者証の交付を受けようとする者が電波法第四十条第一項の規定に係る無線従事者免許証の交付を受けており、当該無線従事者免許証の番号を第三十七条第一項の申請書に記載するとき。

工事担任者規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる