工事担任者規則 第41条の2(添付書類の省略)
- 第三十七条第一項の規定にかかわらず、資格者証の交付を受けようとする者は、次のいずれかに該当するときは、第三十七条第一項第一号の書類の添付を要しない。
- 一総務大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から資格者証の交付を受けようとする者に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受けるとき。
- 二資格者証の交付を受けようとする者が他の工事担任者資格者証の交付を受けており、当該工事担任者資格者証の番号を第三十七条第一項の申請書に記載するとき。
- 三資格者証の交付を受けようとする者が法第四十六条第三項の規定により、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けており、当該電気通信主任技術者資格者証の番号を第三十七条第一項の申請書に記載するとき。
- 四資格者証の交付を受けようとする者が電波法第四十条第一項の規定に係る無線従事者免許証の交付を受けており、当該無線従事者免許証の番号を第三十七条第一項の申請書に記載するとき。
この条文の基本情報
添付書類の省略とは何ですか?
定義添付書類の省略とは、工事担任者規則第41条の2に定められた規定で、「第三十七条第一項の規定にかかわらず、資格者証の交付を受けようとする者は、次のいずれかに該当するときは、第三十七条第一項第一号の書類の添付を要しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工事担任者規則第41条の2(添付書類の省略)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
- 工事担任者規則第41条の2の条文原文は「第三十七条第一項の規定にかかわらず、資格者証の交付を受けようとする者は、次のいずれかに該当するときは、第三十七条第一項第一号の書類の添付を要しない。」で始まります。
- 工事担任者規則第41条の2は第五章 工事担任者資格者証の交付に置かれています。
- 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工事担任者規則第41条の2の前の条は工事担任者規則第41条です。
- 工事担任者規則第41条の2の次の条は工事担任者規則第42条です。
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- 正式書式
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028 - 本サイト収録
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/41_2