工事担任者規則 第55条(公示)
法第七十四条第三項、法第八十三条第二項、法第八十四条第三項及び法第八十五条第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、工事担任者規則第55条に定められた規定で、「法第七十四条第三項、法第八十三条第二項、法第八十四条第三項及び法第八十五条第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工事担任者規則第55条(公示)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
- 工事担任者規則第55条の条文原文は「法第七十四条第三項、法第八十三条第二項、法第八十四条第三項及び法第八十五条第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。」で始まります。
- 工事担任者規則第55条は第六章 指定試験機関に置かれています。
- 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工事担任者規則第55条の前の条は工事担任者規則第54条です。
- 工事担任者規則第55条の次の条は工事担任者規則第56条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028 - 本サイト収録
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/55