工事担任者規則 第54条(試験事務の引継ぎ)
- 法第八十五条第三項に規定する総務大臣が試験事務の一部又は全部を自ら行う場合の必要な事項は、次のとおりとする。
- 一試験事務を総務大臣に引き継ぐこと。
- 二試験事務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
- 三その他総務大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
試験事務の引継ぎとは何ですか?
定義試験事務の引継ぎとは、工事担任者規則第54条に定められた規定で、「法第八十五条第三項に規定する総務大臣が試験事務の一部又は全部を自ら行う場合の必要な事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工事担任者規則第54条(試験事務の引継ぎ)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
- 工事担任者規則第54条の条文原文は「法第八十五条第三項に規定する総務大臣が試験事務の一部又は全部を自ら行う場合の必要な事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 工事担任者規則第54条は第六章 指定試験機関に置かれています。
- 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工事担任者規則第54条の前の条は工事担任者規則第53条です。
- 工事担任者規則第54条の次の条は工事担任者規則第55条です。
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- 正式書式
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028 - 本サイト収録
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/54