工事担任者規則 第18条(認定の申請)
- 前条に規定する認定を受けようとする学校等の設置者は、別表第七号に定める様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 一学校等の名称及び所在地
- 二設置者の名称又は氏名
- 三学校等の長の氏名
- 四学校等の設立の目的
- 五学校等の設立及び部科設置の年月日
- 六入学資格及び修業年限
- 七教育課程(科目ごとの単位数を換算した時間数を含む。)
- 八学生又は生徒の定員(部科別)
- 九教員(教授、准教授等の別及び専任教員であるか否かの別)の氏名、履歴、担当科目及び担当時間
- 十参考事項
- 2.学校教育法第一条に規定する学校については、前項第四号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項の記載を省略することができる。
- 3.学校教育法第百二十四条に規定する専修学校については、第一項第九号に掲げる事項の記載を省略することができる。
- 4.国の設置する学校等(学校教育法第一条に規定する学校を除く。)については、第一項第四号に掲げる事項の記載を省略することができる。
- 5.第一項に規定する申請書は、認定を受けようとする学校等の学部及び学科の一ごとに作成するものとする。
この条文の基本情報
認定の申請とは何ですか?
定義認定の申請とは、工事担任者規則第18条に定められた規定で、「前条に規定する認定を受けようとする学校等の設置者は、別表第七号に定める様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工事担任者規則第18条(認定の申請)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
- 工事担任者規則第18条の条文原文は「前条に規定する認定を受けようとする学校等の設置者は、別表第七号に定める様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 工事担任者規則第18条は第二章 工事担任者試験に置かれています。
- 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工事担任者規則第18条の前の条は工事担任者規則第17条です。
- 工事担任者規則第18条の次の条は工事担任者規則第19条です。
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- 正式書式
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028 - 本サイト収録
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/18