工事担任者規則 第17条(学校等の認定)
第十一条に規定する学校等の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
この条文の基本情報
学校等の認定とは何ですか?
定義学校等の認定とは、工事担任者規則第17条に定められた規定で、「第十一条に規定する学校等の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工事担任者規則第17条(学校等の認定)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
- 工事担任者規則第17条の条文原文は「第十一条に規定する学校等の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。」で始まります。
- 工事担任者規則第17条は第二章 工事担任者試験に置かれています。
- 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工事担任者規則第17条の前の条は工事担任者規則第16条です。
- 工事担任者規則第17条の次の条は工事担任者規則第18条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028 - 本サイト収録
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/17