工事担任者規則 第16条(試験結果の通知)
総務大臣又は指定試験機関は、試験を受けた者に、その試験の結果を工事担任者試験結果通知書により通知する。
この条文の基本情報
試験結果の通知とは何ですか?
定義試験結果の通知とは、工事担任者規則第16条に定められた規定で、「総務大臣又は指定試験機関は、試験を受けた者に、その試験の結果を工事担任者試験結果通知書により通知する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工事担任者規則第16条(試験結果の通知)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
- 工事担任者規則第16条の条文原文は「総務大臣又は指定試験機関は、試験を受けた者に、その試験の結果を工事担任者試験結果通知書により通知する。」で始まります。
- 工事担任者規則第16条は第二章 工事担任者試験に置かれています。
- 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工事担任者規則第16条の前の条は工事担任者規則第15条です。
- 工事担任者規則第16条の次の条は工事担任者規則第17条です。
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- 正式書式
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028 - 本サイト収録
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/16