工事担任者規則 第11条(認定学校等における認定に係る教育課程修了者に対する試験の免除)
総務大臣の認定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)において認定に係る教育課程を修了した者が試験を受ける場合は、申請により、試験のうち電気通信技術の基礎の試験科目の試験を免除する。
この条文の基本情報
認定学校等における認定に係る教育課程修了者に対する試験の免除とは何ですか?
定義認定学校等における認定に係る教育課程修了者に対する試験の免除とは、工事担任者規則第11条に定められた規定で、「総務大臣の認定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工事担任者規則第11条(認定学校等における認定に係る教育課程修了者に対する試験の免除)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
- 工事担任者規則第11条の条文原文は「総務大臣の認定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。」で始まります。
- 工事担任者規則第11条は第二章 工事担任者試験に置かれています。
- 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工事担任者規則第11条の前の条は工事担任者規則第10条です。
- 工事担任者規則第11条の次の条は工事担任者規則第12条です。
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- 正式書式
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028 - 本サイト収録
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/11