工事担任者規則 第10条(実務経歴を有する者に対する試験の免除)
端末設備等の接続に係る工事に関し、実務経歴を有する者が試験を受ける場合は、申請により、別表第四号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
この条文の基本情報
実務経歴を有する者に対する試験の免除とは何ですか?
定義実務経歴を有する者に対する試験の免除とは、工事担任者規則第10条に定められた規定で、「端末設備等の接続に係る工事に関し、実務経歴を有する者が試験を受ける場合は、申請により、別表第四号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工事担任者規則第10条(実務経歴を有する者に対する試験の免除)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
- 工事担任者規則第10条の条文原文は「端末設備等の接続に係る工事に関し、実務経歴を有する者が試験を受ける場合は、申請により、別表第四号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。」で始まります。
- 工事担任者規則第10条は第二章 工事担任者試験に置かれています。
- 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工事担任者規則第10条の前の条は工事担任者規則第9条です。
- 工事担任者規則第10条の次の条は工事担任者規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028 - 本サイト収録
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/10