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工事担任者規則 第23条(資料の提出等)

  1. 総務大臣は、第十七条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、学校等の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
  2. 2.前項の場合において、総務大臣は、第十七条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。

この条文の基本情報

資料の提出等とは何ですか?

定義資料の提出等とは、工事担任者規則第23条に定められた規定で、「総務大臣は、第十七条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、学校等の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工事担任者規則第23条(資料の提出等)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
  2. 工事担任者規則第23条の条文原文は「総務大臣は、第十七条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、学校等の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。」で始まります。
  3. 工事担任者規則第23条は第二章 工事担任者試験に置かれています。
  4. 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 工事担任者規則第23条の前の条は工事担任者規則第22条の2です。
  7. 工事担任者規則第23条の次の条は工事担任者規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028
  • 本サイト収録工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/23

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