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工事担任者規則 第24条(認定の単位)

法第七十二条第二項において準用する法第四十六条第三項第二号の養成課程(以下「養成課程」という。)の認定は、資格者証の種類の一ごとに行う。

この条文の基本情報

認定の単位とは何ですか?

定義認定の単位とは、工事担任者規則第24条に定められた規定で、「法第七十二条第二項において準用する法第四十六条第三項第二号の養成課程(以下「養成課程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工事担任者規則第24条(認定の単位)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
  2. 工事担任者規則第24条の条文原文は「法第七十二条第二項において準用する法第四十六条第三項第二号の養成課程(以下「養成課程」という。」で始まります。
  3. 工事担任者規則第24条は第三章 工事担任者の養成課程に置かれています。
  4. 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 工事担任者規則第24条の前の条は工事担任者規則第23条です。
  7. 工事担任者規則第24条の次の条は工事担任者規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028
  • 本サイト収録工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/24

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