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工事担任者規則 第25条(認定の基準)

  1. 養成課程の認定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
  2. 一総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認める者が実施するものであること。
  3. 二養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて養成課程の実施に係る業務が不公正になるおそれがないものであること。
  4. 三管理者(養成課程の運営を直接管理する地位にある者をいう。以下同じ。)で、総務大臣がその養成課程の運営を厳正に管理することのできるものと認めるものを置くものであること。
  5. 四その養成計画の実施に必要な設備を備えるものであること。
  6. 五養成課程の一ごとに、別表第八号に掲げる授業科目及び授業時間(養成課程に係る授業が次号ロに規定するメディアを利用して行う授業である場合は別表第八号に掲げる授業時間の二分の一の時間とし、養成を受ける者の能力にかんがみ、総務大臣が特に他の授業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間とする。)を設けるほか、総務大臣が別に告示する実施要目に準拠するものであること。
  7. 六授業は次のいずれかに該当するものであること。
  8. 一講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれか若しくはこれらの併用による方法により行う授業又は当該授業の内容を電気通信回線を通じて送信すること等により当該授業を行う教室等以外の場所で当該授業を同時に受けさせる方法により行う授業(以下「面接等授業」という。)
  9. 二多様なメディアを高度に利用する方法その他のイに掲げる方法以外の方法により行う授業であつて、面接等授業に相当する教育効果を有するもの(以下「メディアを利用して行う授業」という。)
  10. 七養成課程の一ごと及び担当科目の別に従い、別表第九号に掲げる資格を有する者(総務大臣がこれと同等以上の教育上の能力を有するものと認めるものを含む。)で、その経歴等からみて講師(メディアを利用して行う授業においては、設問解答、添削指導、質疑応答等による指導に従事する者を含む。以下同じ。)として総務大臣が適当と認めるものが授業に従事するものであること。
  11. 八前号に規定する講師は、当該養成課程の養成人員四十人につき一人以上を置くものであること。ただし、総務大臣が養成課程の実施に支障がないと認める場合は、この限りでない。
  12. 九その養成課程の終了の際、総務大臣が別に告示するところにより試験を実施して、当該試験に合格した者に限り、当該養成課程の修了証明書を発行するものであること。
  13. 十前各号に掲げるもののほか、講師の担当する授業科目別授業時間、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。

この条文の基本情報

認定の基準とは何ですか?

定義認定の基準とは、工事担任者規則第25条に定められた規定で、「養成課程の認定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工事担任者規則第25条(認定の基準)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
  2. 工事担任者規則第25条の条文原文は「養成課程の認定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 工事担任者規則第25条は第三章 工事担任者の養成課程に置かれています。
  4. 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 工事担任者規則第25条の前の条は工事担任者規則第24条です。
  7. 工事担任者規則第25条の次の条は工事担任者規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028
  • 本サイト収録工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/25

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