工事担任者規則 第26条(認定の申請)
- 養成課程の認定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一である場合は、提出する申請書にその旨を記載することにより、同一の事項の記載を省略することができる(第一号に掲げる事項を除く。)。
- 一名称及び住所
- 二実施しようとする養成課程の種別
- 三実施しようとする理由及び運営方針
- 四管理者の氏名、生年月日及び職業(勤務先、役職名及び申請者との契約関係を含む。第六号において同じ。)
- 五設備の状況
- 六実施計画に関する事項で次に掲げるもの
- 一実施の期間及び場所(メディアを利用して行う授業の場合にあつては、実施の期間に限る。)
- 二授業科目及び授業科目別授業時間(時間割を含む。)並びに実施要領(前条第五号の実施要目に係るものに限る。)
- 三講師の氏名、職業、経歴、資格者証の種類及び資格者証の番号並びに担当する授業科目別授業時間(メディアを利用して行う授業の場合にあつては、授業科目に限る。)
- 四養成を受ける者の資格条件及び養成人員
- 五試験問題の作成方針及び管理方法
- 六修了試験の受験要件(メディアを利用して行う授業による養成課程の場合に限る。)
- 七修了証明書の発行の条件
- 八養成課程の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、当該者の氏名又は名称及び委託して行わせる業務の範囲
- 七施設費及び運営費並びにその支弁方法
- 八受講料の額
- 九実施する者が行う業務
- 十実施する者、その代表者、管理者又は講師が法若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して法第七十二条第二項において準用する法第四十七条の規定による処分を受けたこと、法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと又は第三十四条第一項若しくは第二項の規定による認定の取消しの処分を受けた者若しくは当該処分を受けた養成課程の管理者であつたことの有無(それらがある場合には、その事由を含む。)
- 十一参考事項
この条文の基本情報
認定の申請とは何ですか?
定義認定の申請とは、工事担任者規則第26条に定められた規定で、「養成課程の認定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。ただし、当該申請書の記載事項が、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工事担任者規則第26条(認定の申請)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
- 工事担任者規則第26条の条文原文は「養成課程の認定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。ただし、当該申請書の記載事項が、当該…」で始まります。
- 工事担任者規則第26条は第三章 工事担任者の養成課程に置かれています。
- 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工事担任者規則第26条の前の条は工事担任者規則第25条です。
- 工事担任者規則第26条の次の条は工事担任者規則第26条の2です。
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- 正式書式
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028 - 本サイト収録
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/26