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工事担任者規則 第22条の2(認定学校等の公示)

総務大臣は、第十九条の規定により認定した学校等及び部科の名称、第二十条第一項の規定により変更の届出があつた場合は変更後の学校等及び部科の名称、第二十一条第一項の規定により認定の取消しを行つた場合又は第二十二条第一項の規定により廃止の届出があつた場合はその旨、及びその他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

この条文の基本情報

認定学校等の公示とは何ですか?

定義認定学校等の公示とは、工事担任者規則第22条の2に定められた規定で、「総務大臣は、第十九条の規定により認定した学校等及び部科の名称、第二十条第一項の規定により変更の届出があつた場合は変更後の学校等及び部科の名称、第二十一条第一項の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工事担任者規則第22条の2(認定学校等の公示)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
  2. 工事担任者規則第22条の2の条文原文は「総務大臣は、第十九条の規定により認定した学校等及び部科の名称、第二十条第一項の規定により変更の届出があつた場合は変更後の学校等及び部科の名称、第二十一条第一項の…」で始まります。
  3. 工事担任者規則第22条の2は第二章 工事担任者試験に置かれています。
  4. 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 工事担任者規則第22条の2の前の条は工事担任者規則第22条です。
  7. 工事担任者規則第22条の2の次の条は工事担任者規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第22条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028
  • 本サイト収録工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/22_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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