工事担任者規則 第21条(認定の取消し等)
- 総務大臣は、認定を受けた学校等が第十七条の規定による認定の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があつたときは、将来に向つてその認定を取り消すことができる。
- 2.前項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
認定の取消し等とは何ですか?
定義認定の取消し等とは、工事担任者規則第21条に定められた規定で、「総務大臣は、認定を受けた学校等が第十七条の規定による認定の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があつたときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工事担任者規則第21条(認定の取消し等)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
- 工事担任者規則第21条の条文原文は「総務大臣は、認定を受けた学校等が第十七条の規定による認定の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があつたときは…」で始まります。
- 工事担任者規則第21条は第二章 工事担任者試験に置かれています。
- 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工事担任者規則第21条の前の条は工事担任者規則第20条です。
- 工事担任者規則第21条の次の条は工事担任者規則第22条です。
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- 正式書式
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028 - 本サイト収録
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/21